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2005年8月26日 (金)

判例時報1868号 平成16年11月11日

判例時報

平成16年11月11日号

発行通巻一八六八号

編集人:下平健一

発行人:判例時報社

雑  誌:26332-11/11

ISSN:0438-5888

判例時報細目次

◆記 事◆

 住民訴訟四号請求訴訟における首長の責任(違法性と特に過失)(上)………阿部泰隆

    火災保険金請求の立証責任

   ―――最判 平一三・四・二〇の適用範囲………寺本嘉弘

 現代型取引をめぐる裁判例(129)………升田 純

◆判決録◆

=行 政=

◎退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害と行政事件訴訟法二五条二項に規定する

 回復の困難な損害(最一決 16・5・31)

▽一 トルコ国籍のクルド人に対する難民不認定処分が、帰国すれば本国での政治活動を理由に迫害を

   受けるおそれがあるとして、取り消された事例

 二 被告法務大臣が弾劾証拠として提出した、外務省を通じて英国内務省に照会した結果について記載

   された報告書が、照会過程や内容があきらかでなく信用性が低いとされた事例

  (東京地判 16・4・20)

=民 事=

 

◎建物の所有を目的とする土地の賃貸貸借契約において賃料を減額しない旨の特約が存することにより賃料

 減額請求権の行使を妨げられることはないとされた事例

 (最三判 16・6・29)

◎一 刑訴法四七条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法二二〇条三号所定のいわゆる

   法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否

 二 刑訴法四七条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法二二〇条三号所定のいわゆる

   法律関係文書に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てが理由がないとされた事例

  (最三決 16・5・25)

〇夫の死後に夫の冷凍精子を妻が体外受精して出産した子が、死後認知を求めた請求を棄却した第一審判決を

 取消し認容された事例 

 

 (高松高判 16・7・16)

▽破綻のおそれのあった信用組合が出資募集し、これに応じた組合員に出資金を出捐させたが、その後破綻して

 持分の払戻しを受けられなくなった場合につき、同組合と同組合の理事長の出資者に対する不法行為責任が肯

 定された事例

 (東京地判 16・7・2)

▽昇降機の保守点検業務を孫請けした会社の従業員の保守点検の虚偽報告に係る不法行為につき、当該孫請会社

 及び下請会社の元請会社に対する使用者責任が肯定され、元請会社の逸失利益などの損害賠償請求が一部認容

 された事例

 (東京地判 15・3・25)

▽幼児用自転車のペダル軸の根元から飛出した金属片による幼児の受傷事故につき、製造会社に、被害回避について

 の指示、警告の欠陥があるとして製造物責任が認められた事例

 (広島地判 16・7・6)

▽民間会社の社員が会社の会議中に脳出血により倒れ重篤な後遺障害が残った場合、会社の業務と脳出血の発症との

 因果関係はないとして、会社の損害賠償責任が認められなかった事例

 (札幌地判 16・3・26)

▽スキー場でスノーボードで滑走中に、ゲレンデの堺に設置された防護ネットの支柱に衝突したと思われる死亡事故に

 つき、経営者の工作物責任が否定された事例

 

 (長野地判 16・7・12)

=知的財産権=

▽一 標章「KITAMURA」及びこれに類似する標章を使用しない旨の合意に違反したことを理由とする損害賠償

   請求が棄却された事例

 二 「KITAMURA MACHINE WORKS」の標章の使用が「KITAMURA」なる周知商品表示と

   類似しないとされた事例

  (東京地判 16・5・28)

▽原告の製造、販売に係る耐震補強金具の性能等に関連する内容を記載した文書を被告が配布した行為について、当該

 文書の一部に、不正競争防止法二条一項一四号所定の虚偽の事実が含まれていたとして、原告の被告に対する当該文

 書の配布の差止め及び賠償請求の請求が一部認容された事例

 (東京地判 16・6・23)

=商 事=

▽弁済禁止の保全処分を受けた更生会社が振り出した手形について当座勘定取引契約に基づく支払担当者のした支払は、

 手形権利者の主観を問わず有効である

 (東京地判 15・3・18)

=労 働=

▽採用内定取消しが無効と判断された事例

 (東京地判 16・6・23)

=刑 事=

〇株式会社の取締役経理部長及び経理部次長が、自社の株式を買い占めた仕手集団に対抗する目的で、第三者に対し、

 その買占めを妨害するための裏工作を依頼した上、同社のために業務上保管していた現金をその工作資金及び報酬等

 に充てるために支出したことにつき、経理部次長が経理部長への不法領得の意思を認識、認容して犯行に加わったと

 認めるには合理的疑いが残り、次長に自己保身などの固有の利己目的があったとことについても合理的疑いが残ると

 して、次長には業務上横領罪が成立しないとされた事例

   ―――國際航業業務上横領領事事件差戻後控訴審判決

 (東京高判 15・8・21)

▽外国政府発行の旅券が被告人の本名でない名義で発行されたとしても、有効な旅券に当たるとされた事例

 (東京地判 15・8・25)

◆最高裁判例要旨(平成一六年七・八月分)

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