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2005年11月30日 (水)

ラジオタイランド 日本語 11月29日(火)

ラジオタイランド 日本語 2005年11月29日(火)2200~2215JST 7160KHZ
SINPO 54444 SONY ICF1000T ロッドアンテナ 岡山県岡山市

2200 ニュース   
農業省畜産局はシャモやあひるなどの鳥飼育農家に鳥用ワクチン接種を認めない理由を
説明した。
野党幹部のサキット氏にトチット氏がタクシン首相に対する批判をくりかえし、タクシ
ン首相が名誉棄損で訴えるなどエスカレートする様相を呈しているが、タクシン首相に
よるとこれより深刻な南部問題解決に努力することがさきだと述べた。
ナリット室長によるとタイとアメリカの貿易自由化に関する話し合いはまだ解決してい
ない。
タクシン首相はさきにタイをおとずれたマレーシアのマハティールもと首相と会談した
。南部問題に関連して両者が批判しあう状態は好ましくないということで意見が一致し
た。
来月28日29日に観光促進キャンペーンがスタートする。
アナウンス ラジオタイランド 村山康弘

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2005年11月28日 (月)

140万円の試作品切手

 11月27日のジュパン・スタンプのオークションで第一次昭和切手の稲刈り一銭の試作品が140万円で落札されました。

 昭和切手の専門家が落札したので、場内から帰せずして拍手がありました。

 ジャパン・スタンプの場合は15パーセントの手数料か付加されますから、161万円をち落札者は支払うことになります。

 この時期ですとオンリー・ワンのアイテムだと100万円を超えるものはありますが、ここまでいくのは珍しいことです。

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2005年11月22日 (火)

平成17年度司法試験論文式試験出題趣旨

【憲 法】
第 1 問
 酒類が致酔性・依存性を有する飲料であり,飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく,酩酊者の行動が周囲の者に迷惑を及ぼすことが多いほか,種々の社会的費用(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)も生じることにかんがみて,次の内容の法律が制定されたとする。

   飲食店で客に酒類を提供するには,都道府県知事から酒類提供免許を取得することを要する。酩酊者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者)に酒類を提供することは当該免許の取消事由となる。
   道路,公園,駅その他の公共の場所において管理者の許可なく飲酒することを禁止し,これに違反した者は拘留又は科料に処する。
 この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
(出題趣旨)
 本問は,酒類提供及び飲酒に関する規制を行う法律が成立したと仮定して,酒類提供免許制につき,複合的な立法目的に対応した合憲性審査基準を検討し,当該事案に適用する能力を問うとともに,公共の場所における飲酒禁止につき,飲酒の自由の憲法上の位置付けを踏まえつつ,その合憲性審査基準や当該事案への適用,刑罰法規の明確性との関係等について,論理的に思考する能力を問うものである。
第 2 問
 裁判所法を改正して,「最高裁判所は,訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について,法律案を国会に提出することができる。」という規定を設けたと仮定する。この規定に含まれる憲法上の問題点について,内閣の法律案提出権の場合と比較して論ぜよ。
(出題趣旨)
 本問は,憲法において最高裁判所規則事項とされている事項に関し,法律によって最高裁判所に法律案提出権を付与することが憲法上許されるかという点について,国会単独立法の原則,権力分立原理,司法権の独立,最高裁判所の規則制定権の趣旨等に関する基礎的知識を踏まえながら,内閣の法律案提出権と対比しつつ,内閣と最高裁判所の憲法上の地位の相違等に基づいた論理的記述ができるかどうかを問うものである。

【民 法】
第 1 問
 工場用機械メーカーAは,Bから工場用機械の製作を請け負い,これを製作してBに引き渡した。その工場用機械(以下「本件機械」という。)は,Bが使用してみたところ,契約では1時間当たり5000個程度の商品生産能力があるとされていたのに,不具合があって1時間当たり2000個程度の商品生産能力しかないことが判明した。そこで,Bは,直ちに本件機械の不具合をAに告げて修理を求めた。この事案について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは独立した問いである。

   Bはこうした不具合があったのでは本件機械を導入する意味がないと考えているが,本件機械を契約どおりの商品生産能力の機械とする修理は可能である。Aが修理をしようとしないので,Bは代金を支払っておらず,また,Bには商品の十分な生産ができないことによる営業上の損害が発生している。この場合に,Bの代金債務についての連帯保証人であるCは,Aからの保証債務の履行請求に対してどのような主張をすることができるか。
   Aが修理をしようとしないため,Bはやむを得ずDに本件機械の修理を依頼し,Dは修理を完了した。その後,Bは,営業不振により高利貸からの融資を受ける状態になり,結局,多額の債務を残して行方不明となり,Dへの修理代金の支払もしていない。この場合に,Aは本件機械の引渡しの際にBから代金全額の支払を受けているものとして,Dは,Aに対してどのような請求をすることができるか。
(出題趣旨)
 小問1では,主債務者が契約を解除できる場合や損害賠償請求権を有する場合に,保証人がどのような主張をすることができるかを論じることが求められる。また,小問2では,契約の履行行為として修理をしたことにより第三者が利益を受けた場合に,債務者が無資力であることを踏まえて,どのような事案の解決が適切であり,それを法的にどのように実現するかを考察することが求められる。
第 2 問
 Aは,Bから3000万円を借り受け,その担保としてAの所有する甲土地及び乙建物(後記の庭石を除いた時価合計2900万円)に抵当権を設定して,その旨の登記をした。甲土地の庭には,抵当権設定前から,庭石(時価200万円)が置かれていたが,抵当権設定登記後,A宅を訪問したCは,同庭石を見て,それが非常に珍しい物であったことから欲しくなり,Aに同庭石を譲ってくれるよう頼んだところ,Aは,これを了承し,Cとの間で同庭石の売買契約を締結し,同庭石は後日引き渡すことにした。このAC間の売買契約を知ったDは,日ごろよりCを快く思っていなかったことから,専らCに嫌がらせをする意図で,Aとの間で同庭石の売買契約を締結して,Cが引渡しを受ける前に,A立会いの下で同庭石をD自らトラックに積んで搬出し,これを直ちにEに転売して,Eに引き渡した。
 この事案について,次の問いに答えよ。
  CE間の法律関係について論ぜよ。
  Bは,Eに対して物権的請求権を行使したいが,その成立の根拠となるBの主張について考察せよ。
(出題趣旨)
 動産の二重譲渡(背信的悪意者,背信的悪意者からの転得者等)及び抵当権の効力(抵当不動産の従物,抵当権の追及力・対抗力,物権的請求権)に関する基本的理解を試すとともに,関係者の主観的態様(善意・悪意等)により適切な場合分けをし,整合的に論述する能力を問うものである。

【商 法】
第 1 問
 甲,乙及び丙株式会社(いずれも株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律上の委員会等設置会社ではない。)が定時株主総会において普通決議の方法でした次の各決議について,商法上どのような問題があるか論ぜよ。

   甲社では,「本総会終結時に退任する取締役A及び監査役Bに対し当社の退職慰労金支給規程に従って退職慰労金を支給することとし,その具体的な金額,支給時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。
   乙社では,1年前の定時株主総会で任期2年,月額報酬70万円として選任されていたC専務取締役について,取締役会決議によりその職務内容が非常勤取締役に変更されたため,「Cの月額報酬を7万円に変更する。」と決議した。
   丙社では,「取締役にストック・オプションとして行使価額の総額を10億円とし,目的たる株式を普通株式合計10万株とする新株予約権を付与することとし,その具体的な発行時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。
(出題趣旨)
 本問は,取締役・監査役の報酬等に関係する株主総会の決議について,どのような法的問題があるかを問うものである。具体的には,退職慰労金の支給に報酬規制が及ぶか否か,取締役と監査役の報酬規制の違い,任期途中に職務内容に変更が生じた取締役の報酬額変更の可否,新株予約権の有利発行規制と報酬規制の関係等について,制度の趣旨と判例・学説の状況を理解した上で論述をすることができるかどうかを見る点に主眼がある。
第 2 問
 Z株式会社の代表取締役Bは,X銀行から,Z社が融資を受ける条件として,信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れることを要求された。そこで,Bは,高校時代からの友人であるY株式会社甲支店の支店長Aに依頼し,Y社を受取人,手形金額を1000万円,満期を平成17年7月15日とするZ社振出しの約束手形にY社甲支店長Aとの裏書を得たが,Aは,手形の振出しや保証を行うことをY社の内規で禁じられていた。
 Bは,この手形をX銀行に交付し,X銀行は,その手形金額から満期までの利息を控除した金額をZ社に貸し付けたが,Z社は,当該借受金を返済することなく,平成17年5月10日に破産手続開始の申立てをし,同月17日,Z社に対して破産手続開始の決定がされた。
 X銀行が同月18日にY社に対して手形金の支払を請求した場合,この請求は認められるか。
(出題趣旨)
 本問は,内規で手形の振出しや保証を禁じられている支店長が行ったいわゆる隠れた保証のための裏書の効力について,その裏書を行う権限の有無と内規との関係,支店長の内規違反及び権限濫用の代理行為と善意の手形取得者の保護について,整理された論述をすることができるかどうかを見ることを主眼とするが,あわせて,約束手形の振出人が破産手続開始の決定を受けた場合における満期前遡求についての理解も問われている。

【刑 法】
第 1 問
 甲は,自己の取引先であるA会社の倉庫には何も保管されていないことを知っていたにもかかわらず,乙の度胸を試そうと思い,何も知らない乙に対し,「夜中に,A会社の倉庫に入って,中を探して金目の物を盗み出してこい。」と唆した。乙は,甲に唆されたとおり,深夜,その倉庫の中に侵入し,倉庫内を探したところ,A会社がたまたま当夜に限って保管していた同社所有の絵画を見付けたので,これを手に持って倉庫を出たところで警備員Bに発見された。Bが「泥棒」と叫びながら乙の身体をつかんできたので,乙は,逃げるため,Bに対し,その腹部を強く蹴り上げる暴行を加えた。ちょうど,そのとき,その場を通りかかった乙の友人丙は,その事情をすべて認識し,乙の逃走を助けようと思って,乙と意思を通じた上で,丙自身が,Bに対し,その腹部を強く殴り付け蹴り上げる暴行を加えた。乙は,その間にその絵画を持って逃走した。Bは間もなく臓器破裂に基づく出血性ショックにより死亡したが,その臓器破裂が乙と丙のいずれの暴行によって生じたかは不明であった。
 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
(出題趣旨)
 本問は,侵入盗を唆されて実行した者が逃走のため警備員に暴行を加えた後,他の者が意思を通じてその警備員に暴行を加えたところ,同人が死亡したが,それがいずれの暴行によるかは不明であったという事例を素材として,事案を的確に把握してこれを分析する能力を問うとともに,未遂の教唆,事後強盗罪の法的性質,承継的共同正犯の成否等に関する理解及びその事例への当てはめの適切さを問うものである。
第 2 問
 A県B市内の印刷業者である甲は,知人でB市総務部長として同市の広報誌の印刷発注の職務に従事している乙に現金を渡して同市が発注する広報誌の印刷を受注したいと考えていた。そうした折,甲は,同県内の土木建設業者である知人の丙から同県発注の道路工事をなるべく多く受注するための方法について相談を受けたので,この機会に丙の金を自己のために乙に渡すことを思い付き,乙に対し,「近いうちに使いの者に80万円を届けさせます。よろしくお願いします。」と伝えたところ,乙は,甲が80万円を届けさせることの趣旨を理解した上,これを了承した。一方,甲は,丙に対し,「県の幹部職員である乙に金を渡せば,道路工事の発注に際して便宜を図ってくれるはずだ。乙に80万円を届けなさい。」と言ったところ,これを信じた丙は,使者を介して乙に現金80万円を届けた。乙は,これが甲から話のあった金だと思い,その金を受領した。
 後日,丙は,甲が丙のためではなく甲自身のために乙に80万円を届けさせたことを知るに至り,甲に対して80万円の弁償を求めた。しかし,甲は,丙に対し,「そんなことを言うなら,おまえが80万円を渡してA県の道路工事を受注しようとしたことを公表するぞ。そうすれば,県の工事を受注できなくなるぞ。」と申し向け,丙をしてその請求を断念させた。
 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

(出題趣旨)
 本問は,公務員に賄賂を供与するに当たり,第三者を欺いてその資金を公務員に交付させ,その後,事情を知ったその第三者からの資金返還請求に対し,同人を脅して請求を断念させたという事例を素材として,賄賂罪の構成要件の基本的な理解を前提に,第三者の行為を介した贈賄罪,欺罔者以外の者への財物の交付に係る詐欺罪,不法原因給付に係る財産犯の成否等に関する理解及びその事例への当てはめの適切さを問うものである。

【民事訴訟法】
第 1 問
 控訴審における攻撃防御方法の提出に関する民事訴訟法の規律とその背景にある考え方について,第一審と控訴審との関係を踏まえて,論ぜよ。
(出題趣旨)
 現行法における控訴審が続審であり,口頭弁論の一体性も第一審と控訴審とを通じて観念される結果,当事者は控訴審の口頭弁論終結まで新たな攻撃防御方法を提出できることとなるが,これを貫くことにより生ずる第一審の軽視,形骸化という弊害を避けるため,現行法は具体的にどのような対策を講じているかの検討を求める問題である。控訴審における新たな攻撃防御方法の提出につき,時機後れか否かはどのように解釈されるか,いかなる要件の下で説明義務が課されるか,その懈怠がどのような意義を有するかを論ずべきである。
第 2 問
 甲は,A土地を所有していると主張して,A土地を占有している乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起し,この訴訟(以下「前訴」という。)の判決は,次のとおり,甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後,次のような訴えが提起された場合(以下,この訴訟を「後訴」という。),後訴において審理判断の対象となる事項は何か,各場合について答えよ。

   甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが,その後も乙がA土地を明け渡さないため,甲は,再度,乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
   甲の請求を認容した前訴の判決が確定し,その執行がされた後,乙は,自分こそがA土地の所有者であると主張して,甲に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
   甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後,丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため,甲は,丙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
(出題趣旨)
 前訴の確定判決が後訴の審理判断の対象に及ぼす影響についての理解を問う問題である。1では,既に執行力のある勝訴判決を得ている原告の再訴が訴えの利益を有するかどうかを踏まえて論ずべきである。2では,前訴の訴訟物と後訴の訴訟物の関係を論じた上で,前訴の確定判決によって審理判断の対象が制限されるかどうか,制限される場合にはいかなる理由によるかを論ずべきである。3では,原告敗訴の事案であることを踏まえて,係争物の占有の承継と既判力の拡張の関係を論ずべきである。

【刑事訴訟法】
第 1 問
 警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。
 そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。
 以上のAの行為は,適法か。

(出題趣旨)
 本問は,覚せい剤譲渡容疑での携帯電話の差押えに端を発する一連の捜査手続の適法性を問うことにより,差押えにおける証拠物と被疑事実との関連性,押収物についての必要な処分,任意捜査の適法性の判断基準などに関する刑事訴訟法の基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
第 2 問
 放火事件で起訴された被告人甲は,捜査・公判を通じて,「自分は犯人ではない。犯行現場には行ったこともない。」と述べて犯行を否認していたが,起訴前に,テレビ局のインタビューを受けたことがあり,当該インタビューにおいては,「放火があったとき,現場付近にいたことは確かだが,自分は犯人ではない。」と述べていた。捜査機関が,テレビ放映された当該インタビューをビデオテープに録画していたところ,検察官は,甲の犯行を立証するための証拠として,当該インタビューの内容を使用しようと考え,このビデオテープを証拠調べ請求した。
 裁判所は,このビデオテープを証拠として採用できるか。

(出題趣旨)
 本問は,被告人が報道機関の取材に応じてなした供述が,テレビ局によるインタビュー録画及び捜査機関による放送番組の録画という2段階の録画過程を経て,刑事裁判の証拠として請求された場面を素材に,供述証拠と非供述証拠,ビデオ(供述録画)の証拠能力,伝聞法則とその例外,報道の自由と刑事裁判の関係などについて基本的理解を問うとともに,新たな現象に対して,刑事訴訟法の基本的理論を適用し,具体的なあてはめを行う法的分析能力・応用力を試そうとするものである

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2005年11月21日 (月)

懐かしのゴモラ

11月19日放送のウルトラマンマックスをみておりますと、ゴモラがでてきておりました。

  40年ぶりくらいの復活でしょうか。

  ただ、特撮はわざとなんでしょうか、セコくしてありました。バックの野原だし、尻尾が切れたときも体液とかでてこないし、予算がもうなくなっているんでしょうか。

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2005年11月18日 (金)

11月14日から施行される金融庁ガイドライン

 貸金業者が取引履歴開示に応じない場合は、行政処分の対象たりうることになりました。

-------

.概要

 貸金業者に対して取引履歴の開示義務を判示した最高裁判決を踏まえ、その貸金業規制法上の位置づけについて周知、明確化を図るとともに、開示に際しての本人確認手続について留意事項を示すため、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部について所要の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。

 

.改正内容

 

(1)

 取引履歴開示義務の明確化(3-2-2(6))
 貸金業者による取引履歴の不開示については、本年7月19日の最高裁判決において信義則上違法であることが判示されたことにより、貸金業規制法上も、業務にあたって不正な手段の使用を禁じた13条2項違反に該当し得ることとなったため、その旨を掲記して明確化。

(2)

 開示に伴う本人確認手続(3-2-8(1))

 

 ○

 取引履歴の開示にあたって、貸金業者は十分かつ適切に本人確認を行う必要があるが、その際、請求者等に過度の負担を課すべきではないとの基本的考え方を明記。

 ○

 その観点から、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認にあたって留意すべき事項を列記。

 

 ◆

 既に取引関係のある顧客からの開示請求については、本人確認書類によるのではなく、顧客番号や契約書に記載した本人情報による確認など、顧客にとってより負担の少ない方法をとるべき。

 ◆

 弁護士又は司法書士である代理人から送付された受任通知上の本人確認情報が十分であって委任関係を推認できる場合には、原則として委任状を求める必要はない。

 ◆

 弁護士等が代理人である場合は、当該弁護士等の所属事務所の連絡先等が示されていれば、原則として当該弁護士等の本人確認書類を求める必要はない。

 等

 

.期待される効果

 取引履歴は顧客が債務内容を正確に把握するために重要な情報であって、貸金業者が改正ガイドラインに則りその開示請求に適切に対応することは、利用者保護に資すると同時に、これによる業務の透明性の向上及び必要な場合に常にこれを確認し得るという顧客の安心感の醸成を通じ、貸金業に対する利用者の信頼感を高めることにもつながるものと期待される。

 

.実施時期

 平成17年11月14日

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2005年11月15日 (火)

「グイン・サーガ 104 湖畔のマリニア」

 グイン・サーガが104巻がでていました。

 以下、ネタばれがありますので注意。

 33巻でのあれが、今回のこれにつながったわけですねえ。71巻へだてての伏線ですが、今後もこのような長い伏線がでるのかもしれません。

 読み返そうかと思って近所の本屋をみても33巻がおいてあるところはありませんでした。

 古本屋にいかないと33巻はだめみたいですね。

 幼児がでてきて、いきいきとした描写があるのはこの巻がはじめてではないでしょうか。

マリニアのときはまわりの大人の描写しかなかったようですし。

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2005年11月11日 (金)

判例時報1902号 平成17年10月21日

判例時報

平成17年10月21日号

発行通巻一九〇二号

編集人:下平健一

発行人:判例時報社

雑  誌:26333-10/21

ISSN:0438-5888

判例時報細目次

◆記  事◆

 許可抗告事件の実情

   ―――平成一六年度………福田剛久/佐藤裕義

 現代型取引をめぐる裁判例(148)………升田 純

 海外刑法だより(245)

   ロッカーピー裁判………森下 忠

◆判決録◆

▽PHS回線とNTTの電話を相互接続するエントランス回線に関するものとして原告が

 NTTパーソナルから取得した譲渡財産及び右相互接続のためにエントランス回線一回

 線につき支払われる設置負担金が法人税法施行令一三三条に規定する少額減価償却資産

 に該当するとされた事例

 (東京地判 17・5・13)

=民 事=

○裁判上の離婚において、離婚に伴う財産分与につき詳細な認定がなされた事例

 (広島高岡山支判 16・6・18)

▽テレビ番組の制作にあたって取材を受けた団体X1及び代表者Aが、その期待を異なる内容の

 番組が放送されたと主張して、当該番組を放送した放送事業を営むY1、Y1から当該番組の

 制作委託を受けたY2及びY2から再度の制作委託を受けて取材活動を行ったY3に対して損

 害賠償を求めた場合に、X1につき、その期待が相当程度具体的であり、取材前の説明等によ

 りこの期待を抱くのがやむを得ない特段の事情があるとして、Y3に対する関係において、期 

 待権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例

 (東京地判 16・3・24)

▽ハンセン病患者がハンセン病診療所において投薬治療を受け、後遺障害が生じた場合について、

 医師に診療上の過失があったとして国の不法行為責任が肯定された事例

 (東京地判 17・1・31)

▽拘置所に勾留中に適切な検査・治療を受けられなかったため被告人の肝硬変が悪化し死亡したと

 して求めた国賠請求が認容された事例

 (大阪地堺支判 16・12・22)

=知的財産権=

▽一 ラップフィルム製品は登録意匠に係る物品である「ラップフィルム摘み具」と物品としての

   同一性又は類似性がないとして、同製品の登録意匠に類似しないとされた事例

 二 ラップフィルム製品の包装用箱の意匠が登録意匠の利用には当たらないとされた事例

 (東京地判 16・10・29)

▽一 世界的に著名であって国内外で異なる営業主体に属している商標が付された外国製品を我が国に

   輸入する行為について、真正製品を我が国に輸入する行為について、真正商品の平行輸入には該

   当しないとされた事例

 二 世界的に著名であって国内外で異なる営業主体に属している商標が付された外国製品を我が国に

   輸入する行為に対する商標権の行使について、権利の濫用には該当しないとされた事例

   (大阪地判 16・11・30)

=刑 事=

○組織犯罪処罰法に基づく追徴に関し、本件預金の全部が犯罪被害財産に当たるとして追徴しなかった

 原審判決を破棄して、本件預金の一部は犯罪被害財産に当たらないなどとして金五八〇万九九五七円

 が追徴された事例

 (大阪高判 17・5・18)

◆最高裁判例要旨◆ (平成一七年六月分)

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「日仏カップル事情」

日仏カップル事情

 日本女性はなぜモテる?

2005年10月20日発行

著 者:夏目幸子

発行者:古谷俊勝

発行所:株式会社 光文社

ISBN:4-334-03328-8 C0236

目 次

はしがき

第1章 日仏カップル誕生にいたるまで

 二十組に一組は国際結婚の時代/

 「相思相愛」の日本とフランス/

 日本の政治は話題にならない/

 ケース(1)「日本の女の子はフランスで人気があるから気をつけて」/

 客の半数は日本人ですからね/

 日本人女性観光客=潜在的ヴィトンの客/

 ケース(2)「日本の女の子はやさしいから好き」/

 日本発、マンガ・アニメの圧倒的人気/

 学生レベルのネットワーク/

 「先入観」の接触/

 ケース(3)「フランス語を教えに日本に行きたいんだけど」/

 フランス人講師の人気/

 日本語ができれば重宝される/

 流行する国際結婚の陰で

第2章 幻想としての日本人女性

 魅了する日本人女性/

 耐え忍ぶ日本女性の美/

 「ヤマトナデシコ」は生きている/

 トリュフフォー『家庭』に描かれた日本人女性/

 心中するなら、あなたとがいいわ/

 キョーコは「別の大陸」だから/

 フランスに帰りたい妻と日本にいたい夫/

 「日本赴任離婚」はなぜ起きるのか/

 「世界にひとつだけの鼻」/

 あなたたち日本人女性は……/

 「ポジティヴな偏見」の出所/

 日本のイメージアップに励む「タタミゼ」/

 「日本の弁護士」/

 日本人というものがわかっていない/

 日本批判を嫌う“日本通”/

 レヴィ=ストロースの日本賛美/

 日本を特別視する原因

第3章 「パリ行けば何かある」幻想

 フランスで新しい人に!/

 「自分探し」の舞台/

 海外メディアの日本評/

 “社会変貌の最前線にいる若い日本人女性”/

 女性の社会進出の現状/

 行き場のない女性たち/

 パリ症候群/

 現実は甘くないフランス生活/

 日本に帰りたくない、帰れない/

 「パリ在住」の独特の響き/

 フランス人と結婚しちぇばいいのよ/

 病気になるほどのことはないだろう

第4章 日仏カップルという誘惑

 社会現象としての日仏カップル/

 女性による意思表示/

 日本の女性は強くなったか/

 煮え切らない男性の態度/

 相手より賢いと思われてはダメ/

 男を捨てる女たち/

 「やさしいから好き」に隠された意味/

 カイシャと結婚/

 女性のキャリア別結婚事情/

 「結婚な逃げ場」に未来はない/

 専業主婦は存在しないフランス/

 「縛られない」女性の出現/

 日本のハイ階層の女性の境遇/

 「負け犬」を生んだ日本的文脈/

 国際結婚を持つ“付加価値”/

 男性の願望を本能的に嗅ぎ取る/

 彼氏の靴ヒモを結ぶ女/

第5章 これからの女と男

 フランス人妻の悩み/

 こんなはずではなかった/

 異なる文化が接触した時/

 けんかになるとつい黙ってしまう/

 「日本と結婚する」/

 「なんとなくうまくいく」関係/

 妻が不満だと僕にもわからせるんだ/

 妻が母親になってしまった/

 <母よりも女> 型と <女よりも母> 型/

 会話がなくなれば夫婦は終わり/

 変わる日本の夫婦観/

 “まねるべきでない両親”/

 「負け犬」はフランスには存在しない/

 「魅力の資本」を失わない/

 フレキシブルな離婚した夫婦の親子関係/

 「仕事・子育て・魅力」を実現するために

あとがき

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日経パソコン 2005年10月24日

日経パソコン

NIKKEI PERSONAL COMPUTING

2005年10月24日発行

第492号

発行所:日経BP社

CONTENTS

【特 集】

[特集1]複合機からプリンター専用機まで、全23機種を徹底テスト

 最新プリンター

 真の実力

[特集2]

 モバイルバブルがやってくる!?

[特集3]いまさら聞けない基本から教えます

 初めてのiPod

[スペシャルレポート]

 WPC EXPO 2005 

 直前プレビュー

[実践IT活用最前線]Excelより仕事がはかどる 今こそAcessに挑戦

 第2回 データを入れる器を作る ~テーブルの作成

【スキルアップ講座】

●作って覚えるWord

 名刺 第2回 文字方向や用紙の向きを自在に変える

●作って覚えるExcel

 競合比較図 第2回 バブルチャートの体裁を整える

●Excel緊急対策室  

 file NO.014 常に「最新から○個」をグラフ化

●思い通りに仕上げるフォトレタッチ

 第2回 「クイック補正」を使いこなす

●ファイル活用実践講座

 第2回 Office文書が行方不明になる謎を探る

●一発バックアップへの道

 第2回 バッチファイルで日付別バックアップ

●お答えします

 スキャン画像は何万画素のデジカメと同じ?/LightScribeとは?

【ニュース】

●スナップショット

 DVDドライブだけでディスクにお絵かき

●ラボラトリー/トレンド/ニュース

 

 パソコン12製品の騒音を無響室で測定

 

 「CEATEC2005」に見るパソコンの方向性