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2006年5月30日 (火)

判例時報1920号 平成18年4月21日

◆最高裁判例要旨(平成一八年一月分判例時報

平成18年4月21日号

発行通巻一九二〇号

編集人:下平健一

発行人:判例時報社

雑  誌:26333-4/21

ISSN:0438-5888

判例時報細目次

◆記  事◆

現代型取引をめぐる裁判例(160)………升田 純

海外刑法だより(251)

  執筆二五〇回に寄せて(下)………森下 忠

◆判例特報◆

一 都市計画事業の認可の取消訴訟と事業地の周辺住民の原告適格

二 鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地の周辺住民が同事業の認可の取消訴訟の

  原告適格を有するとされた事例

三 鉄道の連続立体交差化に当たり付属街路を設置することを内容とする都市計画事業の事業地の周辺

  住民が同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有しないとされた事例

   ―――小田急線連続立体交差(高架化)事業認可取消訴訟最高裁大法廷判決(最大判17・12・7)

◆判 決 録◆

=行  政=

◎一 病床過剰地域であることを理由としてされた医療法(平成九年法律第一二五号による改正前のもの)

   三〇条の七に基づく病院開設中止の勧告に従わずに病院が開設された場合と健康保険法(平成一〇年

   法律第一〇九号による改正前のもの)四三条ノ三第二項にいう「其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局ト

   シテ著シク不適当と認ムモノナルトキ」

 二 病床過剰地域であることを理由としてされた医療法(平成九年法律第一二五号による改正前のもの)

   三〇条の七に基づく病院開設中止の勧告に従わずに開設された病院について健康保険法(平成一〇年

   法律第一〇九号による改正前のもの)四三条ノ三第二項に基づき保険医療機関の指定を拒否すること

   と憲法二二条一項(最一判 17・9・8)

◎医療法(平成一二年法律第一四一号による改正前のもの)三〇条の七の規定に基づき都道府県知事が病院を

 開設しようとする者に対して行う病床数削減の勧告と抗告訴訟の対象(最三判 17・10・25)

=民  事=

◎A名義の不動産につきB、Yが順次相続したことや原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている

 場合においてAの共同相続人であるXが上記登記の全部抹消を求めることの可否(最一判 17・12・15)

◎訴訟の当事者が民訴法二〇九条一項の過料の裁判を求める申立権の有無(消極)(最二決 17・11・18)

◎不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするために債権者において債務者の不作為義務違反

 の事実を立証することの要否(最二決 17・12・9)

○将来の産業廃棄物の撤去作業により発生すべき事務管理に基づく費用償還請求権は、被保全権利としての

 適格性を認めることはできないとされた事例(福岡高決 17・7・28)

▽終戦後長期間中国に取り残されたいわゆる中国残留婦人からの国の早期帰国義務違反と自立支援援助義務違反を

 理由とする国家賠償請求が棄却された事例(東京地判 18・2・15)

▽医師が褥瘡の患者に対し適切な栄養管理及び感染症対策を怠ったことの義務違反と、喀痰による患者の窒息死

 との間に因果関係は認められないが、死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があるとして損

 害賠償請求が認められた事例(東京地八王子支判 17・1・31)

▽食品業者からファーストフード業者に対する肉まん供給業務委託契約についてファーストフード業者が食品業者に

 解約申し入れをした場合において、有効な解約申し入れには正当な事由が必要であるとしてファーストフード業者

 の債務不履行責任が肯定された事例(大阪地判 17・9・16)

▽集団登校する児童の列に突っ込んだ自動車に衝突されて小学一年の児童が死亡した場合、目前で妹の死を目撃した

 兄二名について慰謝料各一五〇万円が認められた事例(盛岡地二戸支判 17・3・22)

=知的財産権=

▽一 被告製品を分解して解析しても、それだけでは発明の内容の全部を知ることができないものであるとして、

   特許出願前に公然実施されていたとはいえず、当該特許が新規性を欠くとはいえないとされた事例

 二 特許出願前に販売された製品を解析することにより得られた発明から容易に想到することができるもので

   あるとして、特許に進歩性欠如の無効理由が存在するとされた事例(東京地判 17・6・17)

=商  事=

▽企業買収(M&A)における売主の表明、保証違反について売主が買主に対する損害補償義務を負うとされた事例

 (東京地判 18・1・17)

=労  働=

○平成一四年度人事院勧告に基づく同年一二月期の期末手当につき改定日までの給与の減額改定分を滅じる措置が

 違法ではないとされた事例

   ―――平成一四年度人事院勧告違憲訴訟控訴審判決(東京高判 17・9・29)

=刑  事=

○車両による追跡行為等は身体や車両に直接接触しなくても暴行にあたると認定した上で、被害者が更なる暴行から

 免れるため車外に出て逃走中に転落死した場合に、暴行と死亡の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとされた

 事例(東京高判 16・12・1)

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