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2006年8月24日 (木)

大場つぐみ・小畑健「DEATH NOTE」11巻の疑問点

 ベストセラー「DEATH NOTE」11巻に法律家からちょっと疑問におもうところがあった。(べつにキラの犯罪が不能版として処罰できないとか、そういう根本的なところではありません)

 検察官をやっているひとがもっているデスノートの偽物をつくるときに検察官の「調書」の筆跡を参考にする、という場面があります。

 警察官の調書を手書きでつくる場合は警察官がながながと手書きする場合があります。しかし、検察官の場合は手書の場合でも検察官が口頭でいったことを事務官が書き留めるのがふつうですし(この形態はいまはほとんどないでしょう)、パソコンをつかう場合は、検察官の筆跡は最後の署名欄のところにしかないことになります。近未来という設定なので劇的に検察実務がかわっているのかもしれませんが、検察官の調書からは検察官の筆跡は大量にはとれないことになります。

 まあ、こんなみかたもあるということで。サスペンスとしてはすごくよくできていますし、ジャンプという制約がなければもっと自由に妹や父親を主人公がみすてたりできたかと思います。

 東大生ふたりのコン・ゲーム(だましあい)ということでは雁谷哲原作の「野望の王国」にも通じるところがありますね。「サルでも描けるマンガ教室」が枠組をつかった名作劇画ですが、いまでは入手しにくくなりました。サルまんのほうは近々復刊があるようですね。

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偽造・盗難キャッシュカードと預金者保護法

偽造・盗難キャッシュカードと預金者保護法

               弁護士 岡本 哲

預金者保護の新しい法律ができたのか

(支店長) わたしは金融機関の支店長です。さいわいキャッシュカード関連のトラブルはいままで発生しておりませんが、今年になって偽造キャッシュカードや盗難キャッシュカードの被害者に手厚い保護を与える、ということは、金融機関については厳しい態度でのぞむ、法律ができたとききました。どういう法律でどのような内容なのでしょうか。

預金者保護法の内容

(弁護士)「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預金者保護等に関する法律」略して預金者保護法は、平成17年8月に成立し、平成18年2月から施行されています。

キャッシュカードが発行されている形態での預金だと、カードという有体物と暗証番号という秘密情報の二重のセキュリティで守られているタテマエです。しかし,キャッシュディスペンサーやATMだと実際は磁気ストランプ部分のデータさえ同一であれば真正なカードとみなしてしまうため、物理的存在としてのカードにはあまり意味がなく実際にはセキュリティが暗証番号のみに一元化しています。また、暗証番号が4桁固定であり、通常のひとにとって忘れるリスクの少ない4桁番号というのは生年月日・電話番号・車の番号等他人の推測可能なものになりがちという人間行動上の脆弱性があります。

 そこで、偽造カードによる場合には民法478条の適用を否定して弁済を無効とし(預金者保護法3条・4条)、盗難カードによる場合には、預金者に過失がなければ預金者に払戻し額の損失補填請求権を、軽過失があっても払い戻し額の4分の3の損害補填請求権を預金者に与えています(5条)。偽造カードはともかく、盗難カードについては従来の判例や銀行実務に大幅な変更を迫るものになっています。

従来の判例や実務との相違

債権の準占有者、社会観念上あたかも債権者のような外観を呈する者に対してなした弁済については、平成16年改正前の民法では「弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ」有効とし、平成16年改正後は「弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り有効になる」と規定されています(民法478条)。

 平成16年改正は、通説・判例が善意だけでは足りず善意無過失を要求していたことを明文化したにすぎず、その前後で扱いがかわるわけではありません。

 いったん民法478条で金融機関が保護されると、最終的な負担は預金者にいくことになっていました。

ところが、2006年の預金者保護法により、最終的に預金者に責任を負わせるためには預金者の重過失または悪意が必要となったわけです。

預金者保護法の適用範囲

(支店長)預金者保護法は「機械式預貯金払い戻し」等に適用があるようですが、キャッシュカードによる払い戻し以外にはどのようなことについて預金者保護法の適用があるのでしょうか。

(弁護士) 払い戻し以外に機械式金銭借入(27号)や預金通帳による機械式の払い戻しの場合にも適用があり増す(23項)。

 預金通帳と印鑑による場合は預金者保護法の対象とはなりません。カード取引の場合は機械が画一的に対応するだけであるから、預金者保護法の対象であるが、窓口による払い戻しの場合は、,金融機関の過失等の判断が画一的におこなえない、というのがその理由とされています。

被害のなりすましへの対応

(支店長)預金者保護法が預金者の保護にずいぶん手厚いことはわかりました。しかし、それでは、盗難被害にあっていないのにあったとしょうする被害の成り済まし詐欺が横行するのではないでしょうか。金融機関側としてはどのように対処すればいいのでしょうか。

(弁護士)消費者側預金者側として予想されることをいわせてもらえば、そもそも預金者保護法など制定しなくても金融機関のほうで利用限度額の引き下げをしたり、暗証番号の桁数をふやしたりアルファベットやかな漢字で暗証とできるようにしたり、生体認証を採用したりすることで、偽造・盗難カードによる預金者被害はかなり防ぐことができたはずです。また、預金者保護のための保険を充実させておけばここまでの社会問題化はしなかったと思われます。預金者は金融機関に求めているのは本人確認をあいまいにしても多額の預貯金を迅速に払い戻させるサービスではなく、安全に預金を管理してもらえるというサービスです。それなりのサービス提供をしていれば預金者の納得もえられますし、なりすまし詐欺の防止も可能です。金融機関の真摯な努力があれば、例えば暗証番号管理についても裁判所が預金者の重過失も認めてくれやすくなりましょう。

なりすまし詐欺についても金融機関側勝訴の判例も複数あり、それについては暗証番号の入力態様や払い戻しかたの不自然さなどから狂言がばれています。預金者からおかしな要求があった場合は、弁護士に相談してみてください。

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2006年8月20日 (日)

栗本薫「豹頭王の挑戦」のちょっとおかしいところ

  グインサーガ109「豹頭王の挑戦」ハヤカワ文庫2006年8月の新刊でしたが、ようやく読み終えました。

  最近表紙がねたばれになっていることが多いと感じている読者はわたしだけでしょうか?

  ちょっとおかしいと思ったのは次のところです。244頁でグインが2歳半のスーティを肩車する描写がありますが、体格的には不可能では?176センチの身長のわたしでも2歳と4カ月の息子を肩車できません。息子の脚がみじかすぎるためです。グインは大男という設定ですから、もっと無理があるんじゃないでしょうか。

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2006年8月14日 (月)

破産者の生命保険解約返戻金

破産者の生命保険解約返戻金

                              弁護士 岡本 

1 返戻の読み方

2 生命保険契約を維持することができるのか

3 生命保険契約の当事者の認定

4 財産隠しをされないために

1 返戻の読み方

返戻は、「へんれい」と読む。筆者は今なら読めるが、高校生くらいまでは読めなかったと思う。「法学教室」有斐閣発行の巻頭随筆でこの単語の話題があって読み方を覚えたと記憶している。角川国語大辞典だと「返しもどすこと」と、そのまんまやんけ、とツッコミがはいりそうな説明になっている。行政手続法制定にあたっては、行政窓口での返戻についてどう行政訴訟にのせていくかが議論となった。

今回は私法関連で生命保険解約返戻金と破産のはなしである。

生命保険契約は、当事者の一方(保険者)が、相手方または第三者(被保険者)の生死に関して一定の金額(保険金額)を支払うことを約し、相手方(保険契約者)がこれに対してその報酬(保険料)を支払うことを訳する契約である(商法673条)。

生命保険契約の一般的な約款では、保険契約者はいつでも保険を解約し、保険者に対して解約返戻金を請求できる。

2 破産後も生命保険契約を維持することができるのか

消費者破産の法律相談を受けていると生命保険の解約返戻金について問題になることがままある。破産の場合、財産を全部換価して債権者に按分配当するのが原則であるから、生命保険解約返戻金が存在する場合は、解約してその金銭を按分配当するのが原則ということになる。破産管財人がつくレベル(100万円以上)でなければ、申立人の代理人が按分配当をすることになる。

消費者破産の場合は、クレジット会社・サラ金各社の多重債務をかかえて年収を負債総額がオーバーしているので破産相当となることが一般である。ただ、今後も働く可能性のあるひとが大部分である。トラックの運転手とかタクシーの運転手とか港湾土木の現場作業者などの危険が予想される職業についているので生命保険契約は維持したい、しかし、高齢や現在の持病を考えると再度の生命保険加入は困難である、ということもある。この場合は更正のため、解約返戻金相当額を積み立ててもらって維持することになる。ただし、生活苦が激しくなったりして(例えばこどもや孫の学資や病気のために急な金が必要となった)、この積立もうまくいく場合ばかりではない。

3 生命保険契約の当事者の認定

  保険証券には破産申立人が保険契約者として記載されているが、実際の契約締結手続は申立人の母がおこなっており、保険料も母が負担している。このような場合でも生命保険を解約しなければならないか。

 これは最終的には裁判所における事実認定の問題となる。総合的な事情を考慮するが、その際の事情としては、①当該生命保険契約の内容(被保険者・保険金受取人・保険金額・保険料・保険期間及びその他の特約等)、②保険料の支払方法及び実際の計算の帰属先、③名義人・行為者及び計算帰属先の関係・年令・職業・収入及び生活状況、④行為者の動機・目的及び契約締結手続の際の言動、⑤保険者及び名義人の認識、⑥届出印および保険証券の保管状況、⑦契約者員貸付の利用の有無、利用かあるばあいみ貸付金の受領者とその使途、⑧配当金の分配方法等である。

 名義人と行為者が親子であるような場合には、親が届出印および保険証券を保管し、子が当該生命保険契約の存在を全く認識していなかった場合は、親の言い分がとおることもある。ただし、客観的証拠(親と子の預金通帳など)が必要であり、単純な陳述書だけでは裁判所も認めてくれないようである(大阪弁護士会会報2004年6月号57頁)。

 名義人が所得金額の計算上、生命保険料控除を受けている場合、②契約者員貸付を利用している場合、③特約による給付金を受領している場合等は、名義人が当該生命保険契約の認識をしている明白な証拠となる。

 名義人ではなく行為者に生命保険解約返戻金の帰属をみとめた判決例としては大阪高判平成7年7月21日 金融商事判例1008号25頁がある。

4 財産隠しをされないために

 消費者破産で弁護士に相談するようなひとは切羽つまっていることが多く、財産リストをつくってもらっても生命保険の解約返戻金など忘れてしまっている場合もけっこうある。故意ではなくとも結果的に財産隠匿ということになってしまうと、裁判所にあとで判明した場合に代理人が信用を失ってしまうことになりかねない。

 このためには、①預金通帳の記載をよくみて保険金の引き落とし等がないか、また、預金通帳はこれですべてなのか、他に家族等が管理しているものがないか②給料の年末調整で生命保険料控除がなされていないか、をチェックしておく必要がある。

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2006年8月12日 (土)

伊藤アキラ先生 誕生日おめでとう

8月12日は「南の島のハメハメハ大王」などで知られる作詞家の伊藤アキラ先生の誕生日です。おめでとうございます。

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2006年8月 7日 (月)

NBL 2006.2.15

企業法務と理論をつなぐ

NBL 

New Business Law

平成18年2月15日発行

通巻第827号

ISSN:0287-9670

CONTENTS

【論 説】

 消費者取引における民事ルールと業者ルールの交錯………弁護士 石戸谷豊

 改正独占禁止法と制定された新規則

  ―――改正独占禁止法施行後の実務のあり方を探る………一橋大学教授 村上政博

 京都大学21世紀COEプログラム『アスベスト訴訟の国際比較』

 [3]日本におけるアスベスト訴訟

     ―――現状と今後の課題………弁護士・関西学院大学教授 池田直樹

【連 載】

 改正独占禁止法

  ―――実務家の観点からの考察

 第3回 課徴金減免制度の導入(下)

 独占禁止法実務研究会

 弁護士 川合弘造/弁護士 森 大樹

 ビジネス&ロー 新しい不動産登記制度(9)

 山野目章夫 早稲田大学

みなし弁済否定の一連の最高裁判決の功罪………吉元利行 (株)オリエントコーポレーション

破産債権に対する自由財産からの弁済と不当利得の成否

 ―――最二判 平成18・1・23 

 弁護士 服部 敬

中間省略相続登記が相続による所有権移転と合致しない場合の更正登記の可否

 ―――最一判 平成17・12・15

 後藤巻則 早稲田大学

不作為義務の間接強制における執行の要件

 ―――最二決 平成17・12・9

 山本 研 明治学院大学

根抵当権と譲渡担保権との記載がある登記事項証明書を民事執行法181条1項3号の法定文書とした事例

 ―――最二決 平成17・11・11

 浅野謙一 弁護士

電子商取引等に関する準則の改訂について

 紀田 馨 経済産業省 

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ジュリスト 2006年7月1日

実用法律雑誌・ジュリスト

Jurist

2006年7月1日発行

No.1315

編集人:高橋 均

発行人:江草忠敬

発行所:株式会社 有斐閣

雑  誌:20791-07

ISSN:0448-0791

CONTENTS

【特集1】

会社法規則の制定

 新会社法の性格と法務省令 ●上村達男

 会社の計算 ●尾崎安央

 法務省令の問題点 ―――組織再編に関連して ●稲葉威雄

 株式・新株予約権 ●久保田安彦

 2005年会社法と会社の機関 ●鳥山恭一

 株式会社の監査と内部統制 ●中東正文

デラウェアの影?(上) ●カーティス・J・ミルハウプト/●伊藤靖史(訳)

 ―――日本における敵対的企業買収の興隆

改善更生と再犯防止 ●柿澤正夫

 ―――第56回“社会を明るくする運動”に寄せて

【特集2】

行政不服審査制度改正に向けて

〔座談会〕「行政不服審査制度研究報告書」について

 ●高橋 滋(司会) ●前田雅子 ●島村 健 ●大橋真由美

行政不服審査制度研究報告書 ●小早川光郎

 ―――その背景と経緯

資料 行政不服審査制度研究報告書

【共同研究 「医療と法の最先端を考える」】

 「医療と法の最先端を考える研究会」について ●林 道晴

 医療訴訟における説明義務について ●熊代雅音

 説明義務違反による被害者救済の範囲 ●畑中綾子

 説明義務違反による医師の説明義務論の展開と方向性 ●大澤 彩

  ―――消費者取引における説明義務論を参考に

【連 載】

探究・労働法の現代的課題〔第10回〕

 就業規則・労使協定 ―――周知・協定締結要件と拘束力

 ●原 昌登 ●森井利和 ●外井浩志

【連 載】

不動産法セミナー〔第16回〕

 震災復興と民事法制(中)

 ●鎌田 薫 ●始関正光 ●寺田逸郎 ●道垣内弘人 ●松岡久和

 ●安永正昭(司会) ●山野目章夫 ●戎 正晴(ゲスト) ●小柳春一郎(ゲスト)

【研究会】新破産法の基本構造と実務〔第16回〕

否認権(1)

 ●山本克己(ゲスト) ●小川秀樹 ●田原睦夫 

 ●花村良一 ●松下淳一(司会) ●山本和彦

【海外法律情報】

 イタリア ―――新たなアグリツーリズム法の成立 ●芦田 淳

 ドイツ ―――連邦制改革のための基本法改正案の議会審議開始 ●山口和人

【時の判例】

 青色申告の承認を受けた法人が帳簿書類を税務職員による検査に当たって適時に提示することが

 可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の法人税法(平成11年法律第160号による

 改正前のもの)127条1項1号所定の青色申告承認の取消事由該当性

  ―――最一小判 平成17・3・10 ●森 英明

 自宅から隣家の被害者に向けて連日連夜ラジオの音声等を大音量で鳴らし続け被害者に慢性頭痛症等を

 生じさせた行為が傷害罪の実行行為に当たるとされた事例

  ―――最二小決 平成17・3・29 ●大野勝則

【租税法研究会】

 債務免除益をめぐる所得税法上のいくつかの解釈問題(上) ●増井良啓

【商事判例研究】

 通知銀行による信用状条件変更の通知遅延と不法行為責任

  ―――最一小判 平成15・3・27 ●田澤元章

 厚生年金基金信託受託機関が負う投資運用上の債務と注意義務

  ―――神戸地判 平成15・3・12 ●佐藤智晶

【労働判例研究】

 高度専門職労働者の時間外労働に対する割増賃金の支払方法

  ―――モルガン・スタンレー・ジャパン(超過勤務手当)事件

  ―――東京地判 平成17・10・19 ●橋本陽子

【渉外判例研究】

 義務履行地を理由とする国際裁判管轄が否定された一事例

  ―――東京地判 平成16・10・25 ●山田恒久

じゅりさいと

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土屋賢二 貧相ですがなにか?

貧相ですが、何か?

哲学教授大いに悩む

2006年7月15日発行

著 者:土屋賢二

発行者:松井清人

発行所:株式会社 文藝春秋

ISBN:4-16-368290-2 C0095

目 次

<前>の章

 まえがき

 「ノー」と言わせない技術:その実際

 破綻した夫婦の会話は論理的にも破綻している

 女は礼儀に敏感である

 進退きわまる状況には進退きわまってしまう

 ぼくはこんなところで働いている

 健康にならないのにはわけがある

 女に子ども扱いされる男がいる

 なぜ特別扱いされるのか

 閉塞感が今の日本を覆っている……… のか

 新刊『簡単に断れない。』の先行きが不安な理由

 テレビで見た男の子を見守ってもらいたい

 人のことばをうのみにしてはいけない

 政治家の年金未納問題になぜ騒ぐか

<途>の章

 わたしの大学に迷惑な男がいる

 わたしの大学に哀れな男がいる

 わたしの意欲をくじこうとする者がいる

 あるミュージシャンに見る音楽と人格の関係

 ボイス・トレーニング見学記

 目の構造 

 本の紹介さまざま

 こんな取扱説明書があったら

 こんなテレビ番組があったら

 こんな人を医者にしていいのか

 精神科医との会話(すべて実録です)

 何歳からでもピアノは上達する……… のか?

 どうしても間に合わない

 なぜ落ち着いた生活が送れないのか

 女の誕生日を忘れたら

<多>の章

 自分の災難と他人の災難の違い

 道を誤ったのではないか

 女に関するわたしの研究課題

 男の美しい心をもてあそぶな

 高らかに宣言する

 まんじゅう、いりますか?

 授業は楽しい

 学生の怒り

 曲の評価

 引っかかる点がある

 女性誌を見れば男の立場が分かる

 センス・オブ・プロポーションに従うと

 以上でよろしかったでしょうか

 こちら、ヤキソバになります

<難>の章

 わたしの妻はどんな女か(1)

 わたしの妻はどんな女か(2)

 みんな誤解している

 こんな女に共感してはいけない

 男は努力する動物である

 絵本を読んでショックを受けた

 男は生涯に二度変貌する

 新聞をとり続けるべきか

 情報漬けの生活 

 事前にリスクが分かるようになった

 忘れてどこが悪い

 幼稚園に行って驚いた

 幼稚園で考えさせられた

 障害を乗り越えるのは簡単ではない

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判例時報1930 平成18年7月21日

判例時報

平成18年7月21日号

発行通巻一九三〇号

編集人:下平健一

発行人:判例時報社

雑  誌:26333-7/21

ISSN:0438-5888

判例時報細目次

◆記 事◆

 現代型家事調停事件の性格と家事調停の課題(下)

  ―――家裁調査官による「実践的家事調停論」………飯田邦男

 現代型取引をめぐる裁判例(166)………升田 純

 海外刑法だより(254)

  米国人における人身売買………森下 忠

◆判例特報◆

 志賀原発二号原子炉の運転により周辺住民が許容限度を超える放射線被ばくする危険性がある

 として同原子炉の運転差止請求が認められた事例

  ―――志賀原発運転差止民事訴訟第一審判決(金沢地判 18・3・24)

◆判 決 録◆

=行 政=

◎一 旭川市介護保険条例(平成一二年旭川市条例第二七八号。平成一五年旭川市条例第二〇号

   による改正前のもの)が介護保険の第二一号被保険者のうち一定の低所得者について一律

   に保険料を賦課しないものとする旨の規定又は保険料を全額免除する旨の規定を設けてい

   ないことと憲法一四条、二五条

 二 介護保険法一三五条の規定による介護保険の第一号被保険者の保険料についての特別徴収

   の制度と憲法一四条、二五条

   (最三判 18・3・28)

◎農作物共済に係る共済掛金等の具体的決定を農業共済組合の定款等にゆだねている農業災害

 補償法(平成一一年法律第一六〇号による改正前のもの)一〇七条一項、農業災害補償法

 (平成一五年法律第九一号による改正前のもの)四三条一項二号、八六条一項、八七条一項、

 農業災害補償法四五条の二、八七条三項と憲法八四条

 (最三判 18・3・28)

▽原子爆弾の被爆者に対する援護に関する法律に基づく葬祭料支給申請について、被爆者の死亡

 の際の居住地が海外であることを理由とする却下処分が取り消された事例

 (長崎地判 17・3・8)

=民 事=

◎婚姻費用の分担額につき、いわゆる標準算定方式による算定が是認された事例

 (再三決 18・4・26)

◎銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって

 一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法二二〇条四号ニ所定の「専ら文書の

 所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

 (最二決 18・2・17)

○ゴルフ場経営会社につき再生手続開始の申立てと更正手続開始の申立てが競合した場合において、

 再生手続によることが債権者の一般の利益に適合するとし、更正手続開始の申立てを棄却すること

 が相当とされた事例

 (大阪高決 18・4・26)

▽一 医師ががん患者に対し新免疫療法によるがん治療を行ったにもかかわらず、がん患者が死亡

   した場合に、右療法の治療効果等についての説明義務違反が認められた事例

 二 右療法の一環として使用された健康食品を販売した会社が、右医師と実質的に一体として

   右療法を実施しているとして、右説明義務違反の共同不法行為責任が認められた事例

   (東京地判 17・6・23)

▽一 弁護人は、謄写した刑事事件記録を、被疑者ないし被告人に対して、閲覧又は交付すべき

   義務はないとされた事例

 二 弁護人が謄写した刑事事件記録の所有権は弁護人に帰属するから、右記録を被疑者ないし

   被告人に対して、開示、交付しなかったとしても、債務不履行又は不法行為には該当しない

 三 弁護人が、謄写した刑事事件記録を、被告人が提訴した民事事件の相手方当事者の訴訟代理

   人である弁護士に交付しても、債務不履行又は不法行為に該当しないとされた事例

   (大阪地判 17・10・14)

▽自動車の購入の際、ローン設定のため所有名義を貸与した者について、自賠法三条の運行供用者

 責任が否定された事例

 (名古屋地判 17・12・21)

=知的財産権=

▽Xが作曲、編曲、実演したテレビ番組用楽曲の著作権及び実演家の著作権隣接権について、Yが

 各楽曲を使用したテレビ番組を数次にわたり再放送等した行為が、各権利の侵害又は各楽曲の使

 用許諾契約の債務不履行に当たるとする損害賠償請求(合計五億円)は棄却されたが、各楽曲の

 一部についてXが著作権を有することの確認請求が認容された事例

 (東京地判 17・12・22)

=商 事=

▽株式会社が他社と船舶一隻を共同所有・共同運航する趣旨の契約を締結することが必要的取締役会

 決議事項である商法旧二六〇条二項の重要なる業務の執行に該当し、取締役会議を経ずに契約を締

 結した代表取締役に対する株式会社からの損害賠償請求が認容された事例

 (東京地判 18・4・26)

=労 働=

▽一 教員の転任処分取消訴訟の訴えの利益の存否について(消極)

 二 転任処分に裁量権を逸脱した違法はないとされた事例

   (東京地判 17・10・31)

=刑 事=

◎道路上で停車中の普通常用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と同車に後方から走行

 してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間に因果関係があるとされた事例

 (最一決 18・3・27)

▽被告人方付近の駐車場に駐車中の自動車に火を放