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2006年11月16日 (木)

人事訴訟法解説 その1

 人事訴訟法の解説をしていきます。

質問1 そもそも人事訴訟法とは、いつできた法律なのですか。

 人事訴訟法とは、人事訴訟に関する手続について民事訴訟法の特例を定めるものです(1条)。ここにいう人事訴訟に関する手続は人事訴訟それ事態に関する手続のほか、人事訴訟法17条により人事訴訟に係る請求と併合して訴えることのできる請求も含まれます。典型的な例としては妻が夫の不貞行為を理由として提起した離婚の訴えにおいて不貞行為による精神的損害賠償請求を併合提起するようなものです。

 人事訴訟については人事訴訟法以前には人事訴訟手続法という法律がありました。この法律では家庭裁判所は調停及び審判のみをおこない、訴訟事件の管轄権がないことになっていました。また、離婚訴訟における親権者の指定・養育費・財産分与等の申立については家庭裁判所調査官の調査について明文がありませんでした。参与員制度もなく、カタカナの条文でした。また、土地管轄についても実情にあわないところがありました。検察官を被告とする人事訴訟における利害関係人の参加や離婚・離縁の訴えにおける訴訟上の和解及び請求の認諾についても規定はありませんでした。また、判決で定められた養育費の支払義務の強制手段も不十分でした。これらの諸点を改正するため、2003年に国会で成立した法律が人事訴訟法です。

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