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2006年11月29日 (水)

人事訴訟法解説 その2 人事訴訟法の適用範囲

人事訴訟法はいかなる訴訟事件に適用されるのですか。

人事訴訟です(人事訴訟法1条)。2条が「人事訴訟」の定義規定になっています。人事訴訟とは身分関係の形成または存否の確認を目的とする訴え(人事に関する訴え)であり、1号~3号に列挙されてものとその他の身分関係の形成または存否の確認を目的とする訴え、にわけられることになります。

1号 婚姻の無効および取消の訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効および取消の訴え、ならびに婚姻関係の存否の確認の訴え

2号 嫡出子の否認の訴え、認知の訴え、認知の無効および取消の訴え、民法773条の規定により父を定めることを目的する訴えならびに実親子関係の存否の確認の訴え

3号 養子縁組の無効および取消の訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効および取消の訴え、ならびに養親子関係の存否の確認の訴え

これ以外に夫が妻の死亡後にした姻族関係を終了させる意思表示が争われるような場合(民法729条2項)もその他の身分関係の存否の確認を求める訴えとして人事訴訟にはいると解されています。

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