人事訴訟への利害関係人の関与
人事訴訟法においては利害関係人は訴訟に参加できますか。また、その取り扱いはどのようになりますか。
人事訴訟における被告適格は、一般論としては、当該訴えにかかる身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする(12条1項)、
当該訴えにかかる身分眼系の当事者以外の者が提起するものにおいては特別の定めのある場合を除き、当該身分眼系の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は他の一方を被告とする(12条2項)。
これで紛争の渦巻きのなかの当事者にふさわしいものはひろいあげることができた、という発想なわけです。
例えば、死後認知の訴えで検察官を被告として訴訟を提起する場合は実際は嫡出子や本妻とその非嫡出子との相続関係の争いであり、嫡出子側としても父子関係を否定するために検察官側に参加したい場合が生じます。人事訴訟法改正以前は一般の民事訴訟法が適用され、訴訟告知・訴訟参加で処理されていました。
人事訴訟法制定時の論議では、このような場合検察官ではなく、実際の利害関係を有する人間を直接の被告としたほうがよいのではないかと提案がなされました。しかし、人事訴訟が公益性を有する以上、公益の代表者であるという検察官が被告となるべきだ、ということになりました。「公益」ということについても詰めて考えるといろいろと議論がありますが、とりあえず、立法的には解決されてしまいました。
また、利害関係人の参加をうながすために裁判所が利害眼系人を訴訟に参加させることができるようになりました(16条)。16条の決定がなされるまえには当事者及び利害関係人の意見が参照されます。15条3項により民訴法45条3項の適用除外があり、被参加人の訴訟行為と抵触する訴訟行為をなすことができます。これは、民事訴訟法との大きな違いです。
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