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2006年12月30日 (土)

人事訴訟への利害関係人の関与

人事訴訟法においては利害関係人は訴訟に参加できますか。また、その取り扱いはどのようになりますか。

人事訴訟における被告適格は、一般論としては、当該訴えにかかる身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする(12条1項)、

  当該訴えにかかる身分眼系の当事者以外の者が提起するものにおいては特別の定めのある場合を除き、当該身分眼系の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は他の一方を被告とする(12条2項)。

  これで紛争の渦巻きのなかの当事者にふさわしいものはひろいあげることができた、という発想なわけです。

  例えば、死後認知の訴えで検察官を被告として訴訟を提起する場合は実際は嫡出子や本妻とその非嫡出子との相続関係の争いであり、嫡出子側としても父子関係を否定するために検察官側に参加したい場合が生じます。人事訴訟法改正以前は一般の民事訴訟法が適用され、訴訟告知・訴訟参加で処理されていました。

  人事訴訟法制定時の論議では、このような場合検察官ではなく、実際の利害関係を有する人間を直接の被告としたほうがよいのではないかと提案がなされました。しかし、人事訴訟が公益性を有する以上、公益の代表者であるという検察官が被告となるべきだ、ということになりました。「公益」ということについても詰めて考えるといろいろと議論がありますが、とりあえず、立法的には解決されてしまいました。

  また、利害関係人の参加をうながすために裁判所が利害眼系人を訴訟に参加させることができるようになりました(16条)。16条の決定がなされるまえには当事者及び利害関係人の意見が参照されます。15条3項により民訴法45条3項の適用除外があり、被参加人の訴訟行為と抵触する訴訟行為をなすことができます。これは、民事訴訟法との大きな違いです。

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2006年12月29日 (金)

飲酒運転の同乗者罰則の警察庁道交法改正試案

12月28日に警察庁の道路交通法改正試案が発表された。

現在では刑法の教唆・幇助を適用している車両貸与・酒類提供・同乗者についても規定を新設して罰則を付している。来年の通常国会に提出後同年中の施行を目指す。

 運転手が酒酔い運転で摘発されると同乗者も3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。また、飲酒の検知拒否に懲役刑が新設された。

 同乗者の幇助については酒酔いならともかく酒気帯びの場合は故意や幇助行為とはなにかという点でいろいろ問題はあかろう。また、検知拒否については憲法38条の問題があるが、現在の最高裁構成では憲法違反と判断することはまずないように思われる。

 

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2006年12月26日 (火)

「美味しんぼ」97巻ゲット

 雁谷哲原作 花咲アキラ画 「美味しんぼ」97巻 小学館をゲットしました。

 旧ョ区の料理人 夏編 とハマグリMと塩のうんちく関係の話がおさめられています。

 帯にドラマカ決定で来年1月20日土曜日放映とあります。海原雄山を松平健がやる

そうで。「バルトの楽園」は今年やりましたが、頑固者役が増えてくるのかしらん。

 なお、MS DOSドライビンクテクニックというのが1990年代にアスキーからでていてこれは海原ユーザーと山岡と栗田風のふたりがハードディスクを整理していく、という話しでした。16年くらい前の本だったかな。

 

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2006年12月24日 (日)

のだめコンサート

「のだめカンタービレ」のドラマにでてくるのだめオーケストラのコンサートが12月23日におこなわれたわけですね。

夏目房之助先生がみて楽しかったことを書かれています。http://app.blogs.itmedia.co.jp/t/trackback/6703739

地方の家族もちにはいけないスケジュールですが、まあ、すこしさきの講演に期待します。倉敷コンサートもよんでくれないかなあ。

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2006年12月23日 (土)

2件目のサラ金いくより弁護士へ

「2件目のサラ金いくより弁護士へ」

  これは2003年から山陽放送ラジオで流している岡本法律事務所のコマーシャルメッセージの決めゼリフです。ローカルCMですので゛全国レベルで評判になったことはありません。

これは、サラ金を利用した場合、当時から現在までは利息制限法違反の金利をとられているので、弁護士を利用すると、その金利が減った分、必ずトクをする、だから2件目のサラ金にいくより弁護士に相談しろ、ということです。(ただ、相談料5250円である程度整理してくれる弁護士でないといけませんが)

  サラ金の借金があるひとは、うちの事務所で相談しなさい、きただけのことはありますよ、という意味です。相談料は30分5250円、ただし、法律扶助相当の場合は、このときにお金を用意する必要はありません。

  料金等についてはくわしくは岡本法律事務所のホームページへ。

http://homepage3.nifty.com/jh4wby/

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梅本吉彦「民事訴訟法 新版」2006年

民事訴訟法 新版

2006年(平成18年)4月20日新版発行

著 者:梅本吉彦

発行者:今井 貴

発行所:信山社出版株式会社

ISBN:4-7972-2456-8 C3332

目 次

新版の上梓に際して

はしがき

第一部 民事訴訟の理念と構造

 第一編 民事訴訟の法構造

  第一章 民事訴訟制度の目的

  第二章 民事紛争処理における実体法と手続法の交錯

  第三章 民事訴訟に係る学説と実務

 第二編 訴訟経済

  第一章 民事訴訟と訴訟経済

  第二章 訴訟費用

   第一節 訴訟費用

   第二節 訴訟上の救助

   第三節 民事法律扶助

第二部 民事紛争処理手続

 第一編 訴訟の主体

  第一章 裁判所

   第一節 裁判所の組織

   第二節 民事裁判権

   第三節 管 轄

    第一款 管轄の理念と構造

    第二款 法定管轄

     第一項 職分管轄

     第二項 事物管轄

     第三項 土地管轄

    第三款 当事者による管轄の設定

     第一項 合意管轄

     第二項 応訴管轄

    第四款 裁判所による管轄の指定

    第五款 管轄の調査手続

    第六款 訴訟の移送

     第一項 移 送

     第二項 各種の移送

     第三項 移送の裁判

   第四節 裁判権の行使と裁判の公正の確保

    第一款 司法組織の側面 ―――訴訟手続外の側面

    第二款 訴訟手続内の側面

  第二章 訴訟当事者

   第一節 当事者

    第一款 当事者の概念

    第二款 当事者の確定

     第一項 当事者の確定の必要性

     第二項 当事者の確定基準と調査

     第三項 具体的諸問題

   第二節 当事者能力

   第三節 訴訟能力

   第四節 弁論能力

  第三章 訴訟における代理

   第一節 訴訟における代理の構造

   第二節 法定代理人

   第三節 法人等の代表者

   第四節 訴訟代理人

    第一款 訴訟委任に基づく訴訟代理人

    第二款 法令上の訴訟代理人

   第五節 補佐人

 第二編 訴訟の開始

  第一章 訴訟の準備

   第一節 紛争処理交渉

    第一款 紛争の認識と交渉の準備

    第二款 交渉形態

    第三款 交渉内容と交渉姿勢

   第二節 事実の調査と証拠の確保

    第一款 事実の調査

    第二款 証拠の確保

  第二章 訴えの提起

   第一節 訴 え

    第一款 訴 え

    第二款 給付の訴え

    第三款 確認の訴え

    第四款 形成の訴え

    第五款 形式的形成訴訟

   第二節 訴訟上の請求 ―――訴訟の容体

    第一款 訴訟上の請求(訴訟物論)

    第二款 申立事項の設定と訴訟物の特定

   第三節 訴訟開始手続

    第一款 訴え提起の手続

     第一項 事件の受付相談

     第二項 訴え提起の方式

    第二款 裁判所による審理前手続

   第四節 訴え提起の効果

    第一款 二重起訴の禁止

    第二款 時効中断

  第三章 訴訟要件

   第一節 訴訟要件の構造

    第一款 訴訟要件の意義

    第二款 訴訟要件の調査と審理

   第二節 訴権的利益 ―――訴権と司法裁判権の交錯

    第一款 訴権的利益の構造

    第二款 裁判を受ける権利と訴権論の接続

   第三節 権利保護の資格(訴権的利益の客観的利益 ―――その1)

    第一款 法律上の争訟 ―――司法裁判権の使命

    第二款 司法裁判権の制限

     第一項 国の統治機関又は地方自治体における紛争

     第二項 宗教団体における紛争

     第三項 その他団体の内部紛争

   第四節 権利保護の利益 ―――訴えの利益(訴権的利益の客観的利益 ―――その二)

    第一款 訴えの利益の構造

    第二款 訴えの利益

    第三款 各種の訴えの利益

     第一項 給付の訴えの利益

     第二項 確認の訴えの利益

     第三項 形成の訴えの利益

   第五節 当事者適格

    第一款 当事者適格の構造

    第二款 正当な当事者

     第一項 訴訟類型と当事者適格

     第二項 団体・集団紛争と当事者適格

     第三項 当事者適格の訴訟上の位置付け

    第三款 法定訴訟担当(第三者の訴訟担当 ―――その一) 

     第一項 法定訴訟担当の構造

     第二項 担当者のための訴訟担当

     第三項 権利義務の帰属主体のための訴訟担当 ―――職務上の当事者

    第四款 任意的訴訟担当(第三者の訴訟担当 ―――その二)

     第一項 任意的訴訟担当の構造

     第二項 任意的訴訟担当の形態

     第三項 選定当事者

 第三編 訴訟の審理

  第一章 訴訟審理の進行と訴訟主体の役割分担

   第一節 訴訟審理の進行についての裁判所と当事者の役割

    第一款 訴訟審理の進行に関する基本原則

    第二款 裁判所の訴訟指揮権

    第三款 訴訟審理の進行における当事者の地位

   第二節 迅速な訴訟の確保

    第一款 訴訟の迅速

    第二款 迅速な訴訟への対応

  第二章 訴訟審理の中核としての当事者の訴訟活動

   第一節 当事者の訴訟活動の構造

   第二節 当事者の訴訟行為の構造

    第一款 当事者の訴訟行為

    第二款 当事者の訴訟に関する行為の分類

    第三款 訴訟行為の類型的考察

     第一項 訴え提起を目的とする行為

     第二項 裁判所への審判要求を目的とする行為

     第三項 裁判所への審判要求の撤回を目的とする行為

    第四款 訴訟行為の理論的諸問題

     第一項 訴訟行為と条件

     第二項 訴訟行為の撤回・取消

     第三項 訴訟行為の瑕疵

     第四項 訴訟上における合意

  第三章 事案の解明と訴訟主体の役割分担

   第一節 事案の解明についての裁判所と当事者の役割

    第一款 事案の解明に向けた当事者の訴訟活動

    第二款 事案の解明に関する基本原則

   第二節 弁論主義

    第一款 弁論主義の構造

    第二款 弁論主義の内容

    第三款 事案の解明に向けた裁判所の訴訟活動

   第三節 職権探知主義

  第四章 訴訟審理における口頭弁論の構造

   第一節 訴訟審理における口頭弁論の位置

   第二節 口頭弁論の基本構造

   第三節 口頭弁論の準備

    第一款 当事者による事前準備

     第一項 事実関係調査義務

     第二項 当事者照会制度

     第三項 準備書面

    第二款 裁判所による事前準備

    第三款 争点及び証拠の整理手続

     第一項 準備的口頭弁論

     第二項 弁論準備手続

     第三項 書面による準備手続

    第四款 進行協議期日

  第五章 手続保障の確保

   第一節 手続保障の基本的構造

   第二節 期日・期間 

    第一款 期 日

    第二款 期 間

   第三節 送 達

   第四節 口頭弁論の実施

   第四節 訴訟手続の停止

 第四編 訴訟の形態の複合と変動

  第一章 訴訟の主体の複合と変動

   第一節 共同訴訟

    第一款 共同訴訟の構造

   第二節 通常共同訴訟

    第一款 通常共同訴訟の構造

    第二款 通常共同訴訟の要件

    第三款 通常共同訴訟の審理

   第三節 必要的共同訴訟

    第一款 固有必要的共同訴訟

     第一項 固有必要的共同訴訟の構造

     第二項 固有必要的共同訴訟の判断基準と類型

     第三項 固有必要的共同訴訟の審理

    第二款 類似必要的共同訴訟

     第一項 類似必要的共同訴訟の構造

     第二項 類似必要的共同訴訟の判断基準と類型

     第三項 類似必要的共同訴訟の審理

    第三款 通常共同訴訟と必要的共同訴訟の交錯

   第四節 同時審判申出共同訴訟

    第一款 同時審判申出共同訴訟の構造

    第二款 同時審判申出共同訴訟の要件

    第三款 同時審判申出共同訴訟の審判

  第二章 訴訟主体の複合形態の発生

   第一節 訴訟主体の併合形態

    第一款 訴えの主観的併合

    第二款 訴えの主観的予備的・選択的併合

     第一項 訴えの主観的予備的併合

     第二項 訴えの主観的選択的併合

    第三款 訴えの主観的追加的併合

    第四款 共同訴訟参加

   第二節 訴訟参加

    第一款 訴訟参加の構造

    第二款 補助参加

    第三款 共同訴訟的補助参加

    第四款 訴訟告知

    第五款 独立当事者参加

  第三章 訴訟主体の変動の発生と形態

   第一節 任意的当事者変更

    第一款 任意的当事者変更の構造

    第二款 任意的当事者変更の理論構成

    第三款 任意的当事者変更の要件・効果

    第四款 任意的当事者変更の手続  

   第二節 訴訟承継

    第一款 訴訟承継の構造

    第二款 当然承継

    第三款 参加承継・引受承継

     第一項 係争物の移転と訴訟の帰趨

     第二項 参加承継・引受承継の原因・内容と請求態様

     第三項 参加承継・引受承継の手続

  第四章 訴訟の容体の複合と変動

   第一節 請求の併合

   第二節 訴えの変更

   第三節 中間確認の訴え

   第四節 反 訴

 第五編 証 拠

  第一章 証拠法の理念と構造

   第一節 証拠法の理念

   第二節 証拠法の構造

  第二章 証明の対象と事実の確定

   第一節 証明の対象

   第二節 証明を要しない事項

  第三章 証拠による事実認定

   第一節 事実認定の構造

   第二節 自由心証主義

    第一款 自由心証主義の構造

    第二款 自由心証主義の内容

    第三款 自由心証主義と心証形成過程・事実認定と透明化

   第三節 証明責任

    第一款 証明責任の構造

    第二款 証明責任の展開

  第四章 証拠調手続

   第一節 証拠調べの構造

   第二節 証人尋問

   第三節 当事者尋問

   第四節 鑑 定

   第五節 書 証

   第六節 検 証

   第七節 証拠保全

   第八節 特別な証拠調べ

 第六編 訴訟の終了

  第一章 訴訟の終了の形態

  第二章 判 決

   第一節 裁 判

   第二節 判 決

    第一款 判決の種類

    第二款 判決の成立

   第三節 判決事項

   第四節 判決の効力

    第一款 判決の成立による効力

    第二款 判決の確定による効力

    第三款 判決の瑕疵

   第五節 既判力

    第一款 既判力の構造

    第二款 既判力の範囲

    第三款 既判力の作用

    第四款 確定判決の変更を求める訴え

   第六節 その他の効力

    第一款 執行力

    第二款 形成力

    第三款 争点効

    第四款 反射的効力

    第五款 法律要件的効力

   第七節 終局判決の付随的裁判

    第一款 仮執行宣言

    第二款 訴訟費用の裁判

  第三章 判決によらない訴訟の完結

   第一節 訴えの取下げ

    第一款 訴えの取下げの構造

    第二款 訴え取下げの合意

    第三款 訴えの取下げの要件

    第四款 訴えの取下げの手続

    第五款 訴えの取下げの効果

    第六款 訴えの取下げの争いと審判

   第二節 請求の放棄・認諾

    第一款 請求の放棄及び認諾の構造

    第二款 請求の放棄・認諾の要件

    第三款 請求の放棄・認諾の手続

    第四款 請求の放棄・認諾の効力

   第三節 訴訟上の和解

    第一款 訴訟上の和解の構造

    第二款 訴訟上の和解の要件

    第三款 訴訟上の和解の手続

    第四款 訴訟上の和解の効力

    第五款 訴訟上の和解に係る争いと審判手続

 第七編 大規模訴訟手続

 第八編 簡易裁判所の訴訟手続

 第九編 上訴手続

  第一章 上訴制度の役割と機能

   第一節 上訴制度の構造

   第二節 上訴の要件・効果

   第三節 上訴権の濫用

  第二章 控訴審手続

   第一節 控訴の構造

   第二節 控訴の提起

   第三節 控訴審の審理と判決

  第三章 上告審手続

   第一節 上告の構造

   第二節 上告の提起

   第三節 上告審の審理と判決

   第四節 特別上告

  第四章 抗告審手続

 第一〇編 再審手続

  主要参考文献(巻末)  

  事項索引(巻末)

  判例索引(巻末) 

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法律の広場 2006年12月

法律のひろば 12月号

平成18年12月1日発行

第五十九巻 第十二号

雑 誌:08029-12

CONTENTS

【特 集】

心神喪失者等医療観察法の展望

 ●心神喪失者等医療観察法の施行の状況について………江見健一

 ●心神喪失者等医療観察制度における保護観察所の業務の概況………平尾博志

 ●裁判所からみた医療観察法による審判手続の現状………三村三緒

 ●医療からみた現状………………岩﨑康孝

 ●司法精神医学の視点からみた医療観察制度施行の現状と課題………………山上 皓

【読み切り】

 ●犯罪白書のあらまし ―――刑事政策の新たな潮流――― ………小栗健一

 ●ロシア連邦における司法鑑定についての新しい法律

 ●ロシア連邦における司法鑑定の法的規制:現状と課題………プレソフスキフ/上野達彦

【最近の判例から】

 ●ドミニカ移民訴訟判決

   東京地裁平成18年6月7日判決………大嶺 崇

【連 載】

 ●民事判例研究 第17回 (財)日本法律家協会民事法判例研究会

  入会集団の会則と公序良俗違反………中村肇

 ●司法制度改革インフォメーション 第6回

   新しい法曹養成制度について ―――司法試験を中心として――― ………山﨑耕史

●ひろば時論

 開かれた矯正への取組――国民に理解され、支えられる刑務所に向けて

 司法修習の現状

●「法律のひろば」年間主要目次

(平成18年1月号~12月号)

次号予告

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東京人2007年1月

東京人 1月号

平成19年1月3日発行

第22巻第1号 通巻235号

発行人:高橋栄一

発行所:都市出版株式会社

ISSN:0912-0173

雑  誌:16725-1

CONTENTS

【特 集】暖簾を守り、進化する

 老舗の味を食べ歩く

 写真・平地勲、矢幡英文

■若旦那の味に変わりました 文・大谷浩己

 たいめいけん 三代目 茂出木浩司

 叩き上げの職人として、店と人の歴史を守る

■すきやばし 次郎 初代 小野二郎、二代目 小野禎一

 親父の世界を、正確につかむ難しさ

■柳橋 大黒家 二代目 丸山雅三、三代目 丸山雄三

 味、スタイルともに、創業当時の精神を伝える

■山利喜 三代目 山田廣久

 大衆酒場だからこそ要求される、時代を読むセンス

■竹葉亭 七代目 別府充

 たすきを渡すように受け継がれる精神

■久兵衛 二代目 今田洋輔、三代目 今田景久

 三十年、四十年経って、見えてくることがある

■あの味そのまま 新装開店!  文・瀬川慧

 鳥 安:石畳、硝子看板、柱・・・・・・。かつての部材を最大限に再利用。

 松栄亭:見よう見まねの勉強で、代オリジナルの味の追求

 萬 福:木挽町の片隅で守り続ける、なつかしい味

 亀清楼:花街柳橋が衰退する一方で、江戸から続く老舗の底力

 アリゾナキッチン:再オープン時に、荷風さんがひょっこりと・・・・・・

 大はし:建て替え中も、にこみの火は消えず

■創業は江戸期の大看板 文・佐藤隆介

 す し: 笹巻きぬけすし総本店/

 蕎 麦: 蓮玉庵/

 甘 酒: 天野屋/

 うなぎ: 明神下 神田川本店

■江戸前料理なべ家主人に聞く、

 江戸の味、東京の味

 文・前島純子

■最強ブランドの老舗戦略 文・桐山秀樹

 千疋屋総本店/帝国ホテル/金田中

■まだまだあります、おすすめ老舗店

 文・山本久美

【小特集】

 東京で温泉道楽

 写真・渡部さとる

■対 談

 江戸の湯屋は庶民のサロン

 石川英輔×林家たい平

■ぶらり湯けむり紀行  文・久住昌之 絵・泉 晴紀

 六本木天然温泉zaboo/

 深大寺温泉ゆかり/

 池之端 六龍鉱泉

■湯上がりコラム 文・八岩まどか

 そもそも温泉とは?/

 温泉の掘りかた/

 江戸の糠袋、現代のアメニティ/

 町おこしの起爆剤

■東京で楽しむ天然温泉

 後楽園:東京ドーム天然温泉Spa LaQua/

 練 馬:豊島園 庭の湯/

 二子玉川:瀬田温泉 山河の湯/

 駒 込:東京染井温泉 Sakura/

 葛 飾:東京天然温泉 古代の湯/

 高井戸:高井戸天然温泉 美し