飲酒運転の同乗者罰則の警察庁道交法改正試案
12月28日に警察庁の道路交通法改正試案が発表された。
現在では刑法の教唆・幇助を適用している車両貸与・酒類提供・同乗者についても規定を新設して罰則を付している。来年の通常国会に提出後同年中の施行を目指す。
運転手が酒酔い運転で摘発されると同乗者も3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。また、飲酒の検知拒否に懲役刑が新設された。
同乗者の幇助については酒酔いならともかく酒気帯びの場合は故意や幇助行為とはなにかという点でいろいろ問題はあかろう。また、検知拒否については憲法38条の問題があるが、現在の最高裁構成では憲法違反と判断することはまずないように思われる。
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