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2007年3月29日 (木)

あさのあつこ講演会にいってきた

3月29日 木曜日 雨

岡山国際ホテルでの岡山経済同友会主催のあさのあつこ講演会にいってきました。

映画「バッテリー」が3月10日より配給されています。この撮影のときの苦労話しや感動したはなしなどガ主体でした。

自分の息子と主演の林くんとの差にため息をついていると、息子のほうが、そら天海祐希と自分の差より小さいといいかえされたというはなしも受けていました。息子さん二人は映画にでているそうです。

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2007年3月27日 (火)

2件目のサラ金いくより弁護士へ

「2件目のサラ金いくより弁護士へ」

  これは2003年から山陽放送ラジオで流している岡本法律事務所のコマーシャルメッセージの決めゼリフです。ローカルCMですので゛全国レベルで評判になったことはありません。夜の1時30分ころに1494khzをきくときこえます。

これは、サラ金を利用した場合、当時から現在までは利息制限法違反の金利をとられているので、弁護士を利用すると、その金利が減った分、必ずトクをする、だから2件目のサラ金にいくより弁護士に相談しろ、ということです。(ただ、相談料5250円である程度整理してくれる弁護士でないといけませんが)

  サラ金の借金があるひとは、うちの事務所で相談しなさい、きただけのことはありますよ、という意味です。相談料は30分5250円、ただし、法律扶助相当の場合は、このときにお金を用意する必要はありません。

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2007年3月26日 (月)

滝澤 民事法の論点

民事法の論点

 ―――その基本から考える

Issues IN CIVIL LAW 

 ―――THOUGHTD,DTARTINH WITH THE BASICS

2006年11月30日発行

著 者:瀧澤孝臣

発行者:下平晋一郎

発行所:(株)経済法令研究会

目 次

はしがき

第1編 実体法編

 第1章 書面による意思表示と錯誤論の成否

     錯誤論の前提/

     錯誤論の当否

 第2章 いわゆる「紳士協定」について ―――契約とその法的拘束力―――

     最高裁の裁判例/

     下級審の裁判例/

     紳士協定の問題点

 第3章 金銭債務の不履行と損害賠償 ―――民法四一九条の適用範囲―――

     本来の金銭債務の場合/

     金銭債務に転化した場合

 第4章 詐害行為取消の絶対効と相対効

     詐害行為取消の絶対効とその問題点/

     詐害行為取消の相対効とその問題点

 第5章 利息の天引きないし前払いとその取扱い

     基本型とその問題点/

     派生型とその問題点

第2編 手続法編

 第6章 契約書の真正の推定とその作成主体

     従来の考え方とその一般性/

     別異の考え方とその基本性

 第7章 自然債務とその訴訟法上の取扱い

     従来の取扱いとその問題点/

     別異の取扱いとその基本性

 第8章 建物の収去義務とその二元性

     物権的な収去義務の問題点/

     債権的な収去義務の問題点

 第9章 建物の退去義務とその二義性

     建物の退去義務の二義性の有無/

     建物の退去義務の二義性の解消

第10章 建物の明渡義務とその二面性

     債務者が建物を占有している場合の明渡義務の問題点/

     第三者が建物を占有している場合の明渡義務の問題点

第3編 判例編

 第三者異義の訴えの原告の法人格が濫用されている場合と法人格否認の法理の適用

 ―――最二判平成17・7・15(民集五九巻六号一七四二頁、金融・商事判例一二二九号四二頁、

    判例時報一九一〇号九九頁、判例タイムズ一一九一号一九三頁、金融法務事情一七六一号三九頁)について―――

 一 はじめに

 二 判例研究  

 三 おわりに

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亀本 法的思考

法的思考

Legal Thinking

2006年11月20日発行

著 者:亀本 洋

発行者:江草忠敬

発行所:株式会社 有斐閣

ISBN:4-641-12506-6 C3032

目 次

法的議論における実践理性の役割と限界

 ―――N・マコーミックとR・アレクシーの見解を手がかりに―――

はじめに

一 実践哲学の復権と法律学方法論

 1 実践的議論 ―――推論と討論

 2 法律学における評価をめぐって

 3 法的議論と実践理性

二 法的推論に関するマコーミックの理論

 1 基本的な考察枠組

 2 法的推論の構造 

 (1)演繹的正当化

 (2)第二段階の正当化 ―――世界での意味と法体系内での意味

  1 帰結主義論法

  2 整合性と一貫性の要請

  3 批判的考察と再構成

 3 実践理性と法的推論

三 法的討議に関するアレクシーの理論

 1 基本的な考察枠組

 2 一般的実践的討議

 3 法的議論の構造と討議手続

 (1)内的正当化

 (2)外的正当化

  1 解釈の基準

  2 法教養学

  3 先 例

 4 法的討議と一般的実践的討議の関係

四 若干の考察

 1 両理論の基本的相違

 2 法的議論の構造と実践理性の働き

 3 法的議論の合理性基準と実践理性の性質

 4 その他の問題

むすびにかえて

法におけるルールと原理

 ―――ドゥオーキンからアレクシーへの議論の展開を中心に―――

はじめに

一 ルールと原理の区別

 1 ルールと原理の区別に関する三つのテーゼ

 2 区別基準の多様性と非排他性

 3 質的区別の擁護

 4 論理的区別テーゼの問題点とその改良

  1 区別基準の難点と、規範と規範文の区別によるその克服

  2 ルールと原理の構造 

二 アレクシーによる区別とその応用

 1 理論の背景

 2 ルール間の対立と原理間の衝突

 3 ルールと原理の相違点

  1 一応の性格

  2 理由としてのルールと原理

  3 原理と一般性

 4 規範体系におけるルールと原理の位置と関係

 5 原理と価値

 6 原理と比較衡量

  1 価値序列の問題

  2 比較衡量の問題

三 若干の考察

むすびにかえて

司法裁量をめぐるR・ドゥオーキンとN・マコーミックの論争について

はじめに

一 論文「司法裁量」の概要

二 論文「ルールのモデル」における裁量概念

三 マコーミックの裁量論

四 若干の考察

むすびにかえて

法的思考とは何か

一 思考について

 1 思考と言語

 2 思考と脳

 3 思考と概念の理解

二 法的思考について

 1 法則主義的思考

 2 排中律的思考

 3 権威主義的思考

 4 その他のイデオロギー的要素

法的議論と論理学

 ―――トゥールミンの理論を手がかりに―――

はじめに

一 トゥールミンの議論理論と形式論理学批判

 1 議論の構造と議論に現れる各種言明の性格

 2 形式論理学的論証図式の欠陥

 3 形式論理学の基本概念の批判

二 法的議論と論理学の関係についてのノイマンの見解

 1 トゥールミン理論の擁護

 2 反証モデルの法律学への応用

三 若干の考察

むすびにかえて

法のレトリックからダイアレクティックへ

 ―――ガスキンズの証明責任論を手がかりにして―――

一 はじめに ―――議論理論は論争の動態を的確に捉えてきたか―――

二 無知からの論法

三 判例にみる証明責任転換のテクニック

 1 合憲性の推定の萌芽

 2 厳格審査の法理

 3 証明責任のアド・ホックな転換

 4 まとめ

四 むすびにかえて

科学と法律学のアナロジーの射程

一 本稿の目的と関心

二 科学における正当化

 1 理論とは何か

 2 理論の評価基準

 3 実在論と斉合説的正当化

 4 観察と斉合説的正当化

 5 科学における客観性

三 科学と法律学との比較

 1 理論の定義

 2 理論の評価基準

 3 斉合説的正当化

四 むすびにかえて

現代法学の展開と法律学の変容

はじめに

一 サヴィーニと概念法学

 1 法の歴史的発展と歴史的方法

 2 体系的方法と類推

 3 指導原則発見の「方法」

 4 概念的体系化の「論理」

二 自由法運動による概念法学的法律実証主義の批判

 1 法律実証主義と欠缺問題

 2 カントロヴィッツの自由法と主意主義的法律学

 3 エールリッヒによる法律学的論理の批判

三 現代法学における方法論の展開

 1 法的思考の「論理」

 2 「論理」への不信と評価の合理性の追求

 3 法的議論の理論

むすびにかえて

言語論的転回への懐疑

 ―――論理実証主義を中心に―――

一 はじめに

二 論理実証主義のウィーン学団

三 カルナップの構文論的言語論の思想史上の位置

四 日常言語学派

五 「言語論的転回」とは何だったのか

 1 事実の世界と意志の世界の分離

 2 世界を写しとる「透明な媒体」としての言語

 3 事実とその表象との一致をめざす、普遍的真理への斬新的進歩観

法的思考の根本問題

 ―――ルールとケース

一  はじめに

二  ルール準拠的思考 ―――判決三段論法

三  ケース準拠的思考 ―――パラダイムと事情

四  ルール準拠的思考一元論 ―――普遍主義

五  「ルール」の概念 ―――ルール・プラトニズムとルール懐疑主義

六  ルールと原理の性質と機能

七  ルール準拠的思考とケース準拠的思考の収歛説

八  決疑論の伝統 ―――その背景と方法

九  良 心

一〇 蓋然説(probabilism)

一一 暫定的結論

アンガーの民主的実験主義の法学

 ―――「八九年体制」以後の左翼法学の一つの可能性―――

一 なぜ今、アンガーか

二 基本的な視座と方法

三 合理化的分析の批判

四 制度的構想力としての法分析

五 むすびにかえて

ケルゼンの純粋法学の不純性

一 法と事実

二 規範の発生論

三 因果律と帰属率

四 根本規範

五 違憲の法の妥当性

六 法解釈論

七 実体法の科学としての純粋法学の不可能性

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文芸春秋2007年4月

文藝春秋 四月特別号

平成十九年四月一日発行

第八十五巻 第五号

雑 誌:07701-4

目 次

男性専用車 葭の髄から(120)………阿川弘之

豆腐の味………篠田正浩

乾杯記………丸谷才一

アチラの心と日本の心………篠沢秀夫

ゴジラが鳩を産む………長田渚左

鼻水の抗議………三浦しをん

白洲次郎と永い縁………松原一枝

真夜中のカストロ………檜垣博紀

永遠の中のペンギン………立松和平

『硫黄島からの手紙』を観て 日本人へ(47)………塩野七生

【新発見 昭和史の超一級史料!】

 独占掲載 一挙73頁

『小倉庫次侍従日記』 昭和天皇 戦時下の肉声

 ノモンハン事件、三国同盟、真珠湾攻撃から敗戦まで

 苦悩する天皇が語った重大証言が記録されていた ―――解説・半藤一利

●「防共協定だけならまだいいが、

 あれには秘密条約があるのだから怪しからぬ」(昭和14年8月22日)

●「支那が案外に強く、事変の見透しは皆があやまり、

 特に専門の陸軍すら観測を誤れり」(昭和15年10月12日)

●「石原莞爾はソヴィエト怖るるに足らずと云う意見であったが、

 急に怖るべしと云う意見に変わった」(昭和17年12月11日)

●「大東亜戦争の初る前は心配であった。近衛のときには、

 何も準備が出来ていないのに戦争に持って行きそうで心配した。

 東条になってから、十分準備が出来た」(同前)

●「自分の花は欧洲訪問の時だったと思う」(同前)

●「皇族は責任なしに色々なことを言うから困る」(昭和20年4月18日)

◎“爆食国家”中国の暴走を止めよ

 新・エネルギー摩擦 日本の危機

 激化する資源獲得の競争。今こそ国家戦略を………寺島実郎

小泉「裏官邸」と竹中官房長官説………赤坂太郎

【核心リポート】

 雅子妃 その回復を阻むもの

 公務直前によみがえる“過去の記憶”に苛まれ… ………友納尚子

経営者よ、朝四時に目を覚ませ

 丹羽宇一郎(伊藤忠商事会長)/大橋洋治(全日空会長)/西田厚聰(東芝社長)

闘論 格差社会の犯人は誰だ………八代尚宏/森永卓郎

[アジア・ビジネス最前線(3)]

 株式会社シンガポールの正体………江上 剛

◎注目の政治家が語るわが外交と信念

 乱世こそおれの出番………聞き手 麻生太郎・手嶋龍一

「負け犬労組」解体論………伊藤惇夫

 父・白川静96歳 最期の日々………津崎 史

「華麗なる一族」華麗なる鑑賞法………鴨下信一

◎「党機密ファイル」が明かす驚愕の真相

 周恩来は毛沢東に殺された

 ナンバー2のガンを知った独裁者は医師に命じた………高 文謙

これが捏造TV番組の現場だ………全日本テレビ番組製作者連盟

「硫黄島からの手紙」を書いた私………アイリス・ヤマシタ

新・がん50人の勇気 ──企業家たちの闘い── ………柳田邦男

「年金分割で熟年離婚」は甘い………荻原博子

「ザ・レイプ・オブ・南京」映画の罠………古森義久

▼BOOK倶楽部

 麻木久仁子、佐藤 勝、加藤陽子、穂村 弘

▼新書一点賭け………日垣 隆

▼本屋探訪………佐久間文子

▼今月買った本………成毛 眞

▼丸の内コンフィデンシャル

▼霞が関コンフィデンシャル

▼オヤジとおふくろ

▼棋士済々

▼悠々山歩き

▼広告情報館

▼マガジンラック

▼考えるパズル

▼スターは楽し・芝山幹郎

▼新聞エンマ帖

▼ゴルフ

▼新・養生訓

▼目・耳・口

▼三人の卓子

▼詰将棋・詰碁

▼蓋棺録

[運命の人(28) 山崎豊子]法廷と家庭のはざまで

昭和天皇(22)原敬暗殺………福田和也

三国志(71)………宮城谷昌光

古事記を旅する(30)………三浦佑之

人声天語(47)………坪内祐三 

【グラビア】

モノクロ

▼日本の顔(黒井千次)

▼同級生交歓

■カラー

▼日本美のかたち(40) 筍

▼世界遺産の宿(インド編)

▼映画ではない硫黄島

▼もう一人の家族(五月みどり)

▼わが街・私の味(52)気仙沼(畠山重篤)

▼小さな大物(山根基世)

▼文春LOUNGE(ゴルフはシニアから巧くなる/NEWS SENSOR/My favorite route/名品の実力)

レイアウト=大久保明子・野中深雪・永井翔・有山達也

短歌………松村由利子

俳句………高山れおな

詩………蜂飼 耳

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判例時報1954 平成19年3月11日

判例時報

平成19年3月11日号

発行通巻一九五四号

編集人:下平健一

発行人:判例時報社

雑  誌:26332-3/11

ISSN:0438-5888

判例時報細目次

◆記 事◆

「現代における手続法の優越的地位」序説(1)………東松文雄

現代型取引をめぐる裁判例(180)………升田 純

最高裁刑事破棄判決等の実情(下) ―――平成一七年度………芹澤政治

◆判決特報◆

(1)一 外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除

   二 外国国家の行為の性質が私人でも行うことが可能な商業取引である場合と

     民事裁判権が免除されない私法的ないし業務管理的な行為

   三 外国国家が私人との間の契約に含まれた明文の規定により我が国の民事裁判権に

     服することを約した場合と民事裁判権の免除

     (最二判 18・7・21)

(2)一 民事事件において証人となった報道関係者が民訴法一九七条一項三号に基づいて

     取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかを判断する基準

   二 民事事件において証人となった報道関係者が民訴法一九七条一項三号に基づいて

     取材源に係る証言を拒絶することができる場合

     ―――証言拒絶(NHK記者)事件許可抗告審決定(最三決 18・10・3)

◆判決録◆

=行 政=

◎衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定の合憲性

 (最二判 18・10・27)

=民 事=

◎物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が

 代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について

 民法一五五条所定の通知がされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償

 権の消滅時効の中断の有無

 (最三判 18・11・14)

○芸能人の写真等を掲載した雑誌の出版、販売につき、プライバシー権及びパブリシティ権の

 侵害を認め、出版社らに対する損害賠償請求が認められた事例

 (東京高判 18・4・26)

○乳幼児の一か月検診において全身痙攣、後弓反張など判示のような症状を呈したにも

 かかわらず、単純ヘルペスウィルス脳炎の可能性を疑わず、その治療薬を投与せずに

 体幹機能障害の後遺症を負わせた事案において、当該地区の小児科領域における先進

 的医療機関に所属し、未熟児新生児学を専門としている医師に対し、注意義務違反が

 認められた事例

 (名古屋高判 18・1・30)

▽事業共同組合員の組合に対する貸付金について、理事会議事録の内容など判示の事実関係

 のもとで組合に利益が出た後に返還する旨の不確定期限の合意が成立したとされた事例

 (東京地判 18・1・17)

▽マンションの一室の賃貸借契約に、賃借人が賃料を滞納した場合、賃借人は、賃借人の

 承諾を得ずに建物に立ち入り、適当な処置をとることができる旨の特約があった場合に

 おいて、マンションの管理会社が賃料を滞納した賃借人の部屋に立ち入る等したことが

 不法行為に当たるとされた事例

 (東京地判 18・5・30)

▽銀行の従業員が高齢者の相続税対策として融資を利用した変額保険への加入を紹介し、

 生命保険数社の担当者が変額保険を勧誘したことにつき、銀行、生命保険会社の変額

 保険の危険性に関する説明義務違反による共同不法行為責任が認められた事例

 (東京地判 17・10・31)

▽押し花を使用した絵画制作のカルチャー教室を経営する事業者と教室に入会した生徒との

 間で締結された退会後の競業避止義務を定めた特約について、合理性を基礎づける特段の 

 事情が認められず、公序良俗に反し無効であるとして、事業者の退会した生徒に対する営

 業の差止等の請求が棄却された事例

 (さいたま地越谷支判 18・12・13)

▽農協が、同農協の元部長に対し、その部下が仕入代金を取引業者に水増し請求させて

 農協に損害を負わせたことにつき監督を怠ったとして求めた雇用契約上の注意義務違

 反に基づく損害賠償請求が認容された事例

 (旭川地判 18・6・6)

=知的財産権=

▽商品の形態が不正競争防止法二条一項一号にいう「商品等表示」に該当しないとされた事例

 (東京地判 18・9・28)

▽一 輸入業者が商標を付された模倣品を真正商品と認識して並行輸入した場合であっても

   過失の推定は覆滅しないとされた事例

 二 商品が商標権侵害品であることが判明した後にそれらの大半を販売元から回収して正規品と

   交換したことを考慮して、正規品と交換した数量部分の金額が損害額から減額された事例

   (名古屋地判 18・6・8)

=労 働=

◎従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に

 該当するとして暴行事件から七年以上経過した後にされた論旨退職処分が権利の濫用として

 無効とされた事例

 (最二判 18・10・6)

=刑 事=

◎甲の刑事事件に具体的な証拠偽造を乙が考案して積極的に甲に提案していたという事情があっても

 甲が当該証拠偽造を乙に依頼した行為が証拠偽造教唆罪に当たるとされた事例

 (最三決 18・11・21)

◎誤ってした併合罪関係にある事実についての訴因変更請求と公訴時効停止の効力

 (最三決 18・11・20)

◆最高裁判例要旨(平成一八年一二月分)

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判例タイムズ1228 平成19年3月1日

判例タイムズ1228

2007年3月1日発行

第58巻 第6号 通巻1228号