税務事例研究 平成19年9月
税務事例研究
平成19年9月20日発行
Vol.99
ISSN:0916-0884
編 著:財団法人 日本税務研究センター
発行者:石井宏尚
雑 誌:87231
■目 次
【法人税】
<事 例>
信託を活用した企業の経営計画の策定と税制上の規制措置への対応事例………平川忠雄
一 事例の検討
1 重要事業A所有ビルの事業信託を利用する目的
2 甲社の概要
(1)主要資産
(2)役員、株主、議決権割合、受益権取得(予定)
(3)株式評価
(4)事業信託スキームの設計
3 法人課税信託の適用関係
4 問題の所在
二 改正信託税制の新信託法の類型による課税関係
「1」平成19年度税制改正による信託税制の概要
1 改正信託法と信託税制の整備
(1)信託の定義
(2)多様な類型の信託の創設(新信託法)
2 改正前の信託税制
3 改正後の信託税制
(1)受益者段階課税(発生時課税)
(2)受益者段階課税(受領時課税)「受領時課税」
(3)信託段階課税(受託者に法人課税) 「法人課税信託」
「2」新信託税制の類型による課税関係
1 特定受益証券発行信託に対する課税=受益者段階課税(受領時課税)
(1)特定受益証券発行信託の要件
(2)収益分配に関する課税
(3)受益権の譲渡に対する課税
(4)「受益証券発行信託」の課税関係
=信託段階法人課税(法人課税信託)
2 受益者等の存在しない信託の課税関係
(1)受益者等の存在しない信託(目的信託)の区分とその課税
(2)受益者等の存在しない信託(目的信託)に関する課税
3 受益者連続型信託等の課税関係
(1)受益者連続型信託等の例示と課税
(2)受益者連続型信託等の規定の整備
「3」法人課税信託
1 法人課税信託の範囲(法法2二十九の2)
2 法人を委託者とする信託で一定のものの税制上の規定の整備
3 法人課税信託の課税方法
「4」法人を委託者とする信託で一定のもの(租税回避に利用される典型的なケースの3類型の信託)
1 重要事業の信託による税務上の信託課税の適正化措置の内容と留意事項
(1)重要事業の信託で、受益権の過半を委託者の株主が取得するものの定義
(2)重要事項の信託の行為と課税上の問題点
2 「長期の自己信託等」による税務上の信託課税の適正化措置の内容と留意事項
(1)長期の自己信託等の定義
(2)長期の自己信託の行為と課税上の問題点
(3)類型(2):長期の自己信託のスキーム
3 「損益分配の変更が可能である自己信託等」による税務上の信託課税の適正化措置の内容と留意事項
(1)損益分配の変更が可能である自己信託等の定義
(2)損益分配の変更が可能である自己信託等の行為と課税上の問題点
(3)類型(3)損益分配の変更が可能である自己信託等のスキーム
Ⅲ 新信託法・税制活用のベクトル
「1」財務体質改善の経営
「2」スピード重視の経営
「3」会社資源の効率的活用
「4」事業再編の円滑化
「5」事業競争力の強化
「6」事業承継への効果的活用
四 問題の所在に対する回答
1 重要事業の事業信託(信託課税の適正化措置の類型(1))に該当するか、又、A所有ビルの土地・建物のみの
信託の場合、信託財産の資産の種類がおおむね同一である場合に該当するか
2 信託期間30年としたことによる「長期の自己信託(信託課税の適正化措置の類型(2)」に該当するか
3 管理・営業部の社員の移転による事業信託は、役員・従業員の分割として人的資産の信託となるか、又、不動産と
人的資産の信託が「法人課税信託における受託者を別の者とみなす規定(法法4の6)」が適用されるか
4 このスキームの実施によりどのような課税関係が生じるか
(1)委託者甲社の出資(現物出資)に関する課税関係
(2)受託者S信託会社の現物出資受入れに関する課税関係
(3)受託者S信託会社の法人課税信託の課税関係
(4)A社株主である受益者の配分に関する課税関係
【所得税】
<事 例> 超過又は無益な差押の禁止………牛嶋 勉
一 超過差押及び無益な差押の禁止
二 超過差押の禁止について
1
2 超過差押に関する最高裁昭和46年6月25日判決の事案について
(1)事案の概要
(2)一審・山口地裁昭和40年11月22日裁決・訟務月報12巻3号362頁
(3)控訴審・広島高裁昭和42年8月23日判決・訟務月報13巻11号1339頁
(4)上告審・最高裁昭和46年6月25日判決・訟務月報18巻3号353頁
3 超過差押に関する主な裁判例
(1)超過額が著しく過大でない限り違法でないとする裁判例
(2)超過額が著しく過大である場合は違法であるとする裁判例
(3)差押財産が不可分である場合は、超過額が過大であっても違法でないとする裁判例
(4)他に適当な財産がある場合に、超過額が過大な財産の差押は違法であるとする裁判例
三 無益な差押の禁止について
四 設問について
1 事例1について
2 事例2について
【資産税】
<事 例> 財産評価を検討する………岩下忠吾
はじめに
一 問題の所在
イ 売買契約直後の相続財産とその評価及び小規模宅地等の適用
ロ 利用単位の判定と広大地の適用
ハ 貸付金債権の評価
ニ 倍率方式適用宅地の評価単位と固定資産税評価額
ホ 会計上の資産が相続財産に該当するか
二 相続税の課税財産
三 課税財産の評価等
1 売買契約直後の財産の種別と小規模宅地等の減額特例について
2 利用単位別評価と広大地の評価
3 貸付金債権の評価
4 倍率方式と評価単位の適用問題
5 前払保証料と財産性
四 事例の検討
1 ケース1
2 ケース2
3 ケース3
4 ケース4
5 ケース5
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