労働者派遣法の実務解説
派遣受入企業のための
労働者派遣法の実務解説
平成18年12月20日発行
著 者:中川恒彦
発行者:松原東樹
発行所:財団法人 労働法令協会
ISBN:4-89764-759-2 C2032
目 次
はしがき
[第1章]労働者派遣とは
1 労働者派遣の定義
2 請負との関係
3 出向との関係
4 労働者供給との関係
5 派遣店員との関係
[第2章]労働者派遣事業
1 労働者派遣事業の対象となる業務の範囲
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)病院等における医療関係の業務
(5)人事労務関係のうち一定の業務
(6)弁護士等の業務
(7)建築士事務所の管理建築士の業務
2 労働者派遣事業の種類
(1)一般労働者派遣事業(労働者派遣法第条第4号)
(2)特定労働者派遣事業(労働者派遣法第2第5号)
3 一般労働者派遣事業の許可
4 特定労働者派遣事業の届出
5 紹介予定派遣
(1)紹介予定派遣の要件
(2)紹介予定派遣の場合の禁止の解除
6 派遣事業に係るその他の規制
[第3章]労働者派遣契約
1 労働者派遣契約の内容
2 派遣期間の制限
3 派遣期間の制限のない業務
(1)派遣期間の制限のない26業務
(2)複合業務
4 海外派遣の場合
5 派遣元事業主であることの明示
6 労働者派遣受入期間の制限に抵触する日等の通知
7 派遣労働者を特定することを目的とする行為
8 契約の解除の制限
9 派遣元事業主が行う契約の解除
10 労働者派遣契約の例
・労働者派遣契約の例
[第4章]派遣元事業主の講ずべき措置
1 派遣労働者等の福祉の増進
2 適正な派遣就業の確保
3 派遣労働者であることの明示等
4 派遣労働者にかかる雇用制限の禁止
5 就業条件の明示
6 派遣先への通知
・労働者派遣通知書の例
7 労働者派遣の期間の制限の適切な運用
8 派遣停止の通知
9 派遣元責任者の選任
10 派遣元管理台帳
11 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
[第5章]派遣先の講ずべき措置
1 労働者派遣契約に関する措置
2 適正な派遣就業の確保
(1)適切な苦情の処理
(2)適切な就業環境の確保
(3)雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受け入れ
(4)安全衛生に係る措置
3 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1)派遣受入期間の制限
(2)派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
イ 原 則
ロ 特定製造業務の派遣受入期間
ハ 26の業務に従事する派遣労働者の例外
(3)派遣就業の場所ごとの同一の業務の意味
イ 派遣就業の場所ごとの業務
ロ 同一の業務
(4)派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(5)クーリング期間
4 派遣労働者への雇用契約の申込み義務
(1)派遣受入期間の制限を受ける業務に係る雇用契約の申込み義務
(2)派遣受入期間の制限を受けない業務に係る雇用契約の申込み業務
(3)雇用契約の申込義務に違反する派遣先への勧告等
5 派遣先責任者の選任
(1)派遣先責任者の職務
(2)派遣先責任者の要件、人数
(3)製造業務専門派遣先責任者
6 派遣先管理台帳
(1)派遣先管理台帳の作成、記載、保存
・派遣先管理台帳の例
(2)派遣元事業主への通知
7 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
8 派遣契約の解除時における雇用安定のための措置
9 関係法令の関係者への周知
10 派遣先が講ずべき措置に関する指針
[第6章]労働者派遣に係る労働基準法等の適用関係
1 労働基準法の適用に関する特例
2 労働安全衛生法の適用に関する特例
3 男女雇用機会均等法の適用に関する特例
【関係法令】
[法 律]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(抄)
[政 令]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(抄)
[省 令]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(抄)
[告 示]
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
派遣先が講ずべき措置に関する指針
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
[通 達]
偽装請負の解消に向けた当面の取組について
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コメント
「派遣切り」・「2009年問題」・「雇用対策」は何処へ
◆急務は「現在の雇用」
政治(与野党共)もマスコミもジャーナリストも、皆大変だと言葉だけの心配に留まっているように思われます。と言うのは、「労働者派遣法改正案」は見直し審議待ちの足踏み状態で進展しておらず、その先が見えないため、「派遣切り」に歯止めがかかりません。「派遣切り」を加速させている要因は、政府及び厚生労働省の不十分な対応にあるということを理解しているのか疑いたくなります。いったい「雇用対策」はどこへ行ってしまったのでしょうか?とくに製造派遣の「抵触日(3月1日)」が過ぎてしまった現在のわが国において、最重要視されるべき課題はまさに「雇用対策」です。「雇用対策」ができれば、わが国の景気の底支えは可能です。雇用が底支えできれば、将来に対する不安も緩和されます。何といっても一番は「現在の雇用」です。数年先の雇用対策では意味がありません。
◆救済手立ては「雇用創出プラン(福祉雇用)」!
詳細は下記のブログをご参照下さい
◆人事総務部ブログ&リンク集
http://www.xn--3kq4dp1l5y0dq7t.jp/
投稿: 人事総務部-ブログ&リンク集- | 2009年3月12日 (木) 09時55分
雇用創出プラン(福祉雇用)の提言
◆本当に「雇用のミスマッチ」なのか
世界同時不況による異常な雇用危機に対し、地方自治体が実施しているのは2~3ヶ月間の臨時短期雇用のため、期限到来で終了してしまいます。次の一手をどのように考えているのでしょうか。実際のところ、政府や厚生労働省は掛け声だけで地方自治体に一任(丸投げ)です。マスコミやエコノミストは、人材が不足している「介護・農業・林業」分野に人材をシフトすべきと、ひたすら「雇用のミスマッチ」を訴えています。しかし、この雇用危機に対して、一体誰が真剣に考えているのか疑わざるを得ず、製造業に従事している非正規労働者の生活を真剣に心配しているとは思えません。
雇用創出プランは下記のブログにてご確認下さい
◆人事総務部ブログ&リンク集
http://www.xn--3kq4dp1l5y0dq7t.jp/
投稿: 人事総務部-ブログ&リンク集- | 2009年3月12日 (木) 09時56分
厚生労働省の人材派遣会社に対する資産要件変更は雇用破壊へ
◆“偽装特定派遣”を懸念
平成21年10月に実施予定されている派遣業の資産要件の変更は、80%以上の派遣会社を縮小か廃業に追い込みます。それは何を意味するでしょう。次の雇用先があれば問題も最小限に止どまりますが、今は“100年に1度”と言われる雇用危機です。この雇用危機に、更に追い討ちをかけるのが厚生労働省の資産要件の変更です。今後、一般派遣(登録型)は新規登録や更新ができず、特定派遣(常用型)に切り替えてきます。なぜなら、常時雇用型は資産要件が無いためです。しかし、果たしてそれでいいのでしょうか。特定派遣の許可の下、一般派遣を行う行為が横行するのが目に見えています。一般派遣会社が減り、偽装特定派遣会社が横行することが懸念されます。厚生労働省は今回の介護基準切替えについてシミュレーションもせず、厚労省の論理で物事を運んでいます。労働者の為になる行政を期待したいものです。
詳細は下記のブログをご覧下さい
◆人事総務部ブログ&リンク集
http://www.xn--3kq4dp1l5y0dq7t.jp/
投稿: 人事総務部 | 2009年4月19日 (日) 23時44分