「犯罪被害者のための新しい刑事司法」
犯罪被害者のための新しい刑事司法
―――解説 被害者参加制度と損害賠償命令制度
2007年10月15日発行
監 修:岡村 勲
著 者:守屋典子/高橋正人/京野哲也
発行者:石井昭男
発行所:株式会社 明石書店
ISBN:978-4-7503-2594-1 C0032
【目 次】
略語表
まえがき
第1章 被害者刑事訴訟法の意義
第2章 被害者刑事訴訟法の逐条解説
第1節 損害賠償命令
(損害賠償命令の申立て)
(申立書の送達)
(管轄に関する決定の効力)
(終局裁判の告知があるまでの取扱い)
(申立ての却下)
(時効の中断)
(任意的口頭弁論)
(審 理)
(審理の終結)
(損害賠償命令)
(異議の申立て等)
(訴え提起の擬制等)
(記録の送付等)
(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
(異議後の判決)
第二十四条
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
(民事訴訟法の準用)
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
第2節 記録の閲覧・謄写
(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第3節 犯罪被害者等に関する情報の保護制度
第290条の2
第291条の
第295条
第299条の3
第305条
第316条の5
第4節 被害者参加
第316条の33
第316条の34
第316条の35
第316条の36
第316条の37
第316条の38
第316条の39
第3章 諸外国の制度
第1節 ドイツ
1 ドイツの刑事訴訟における被害者の関与
2 ドイツにおける被害者の参加制度誕生の背景
3 制度の内容
第2節 フランス
1 フランス刑事訴訟における被害者の関与
2 フランスにおける被害者参加制度誕生の背景
3 被害者が刑事手続きの当事者となる二つの方法
第3節 イタリア
1 イタリア刑事訴訟における被害者参加制度
2 イタリアにおける被害者参加制度誕生の背景
3 被害者が刑事手続きに関与する二つの方法
4 検察官との関係
第4章 背景と歴史
第1節 全国犯罪被害者の会(あすの会)の設立
第2節 あすの会によるヨーロッパ調査
1 事前準備
2 ドイツでの調査
3 フランスでの調査
第3節 調査報告書の発行とあすの会シンポジウムでの大会決議
第4節 訴訟参加制度案要綱と附帯私訴制度案要綱の作成
第5節 街頭署名と小泉首相との面会
第6節 犯罪被害者等基本法の制定
第7節 犯罪被害者等基本計画検討会の開催
第8節 法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会の開催
第9節 国会での成立まで
第5章 犯罪被害者等基本計画検討会における審議状況
第1節 概要
第2節 閣議決定された基本計画の内容
第3節 閣議決定に至るまでの検討会の審議状況
1 刑事手続の成果を利用する制度
2 刑事裁判への直接の関与
第6章 法制審議会における審議状況
第1節 損害賠償命令制度
[1]損害賠償命令制度という名称について
[2]第1回会議
(1)全国犯罪被害者の会(あすの会)の附帯私訴制度案要綱の説明
(2)上記要綱案への他のメンバーからの質問
[3]第2回会議
(1)事務局案
(2)そもそも論
(3)裁判員制度との関係
(4)対象犯罪
(5)訴訟物
(6)訴状の記載事項と予断排除の原則
(7)刑事の審理の中で例外的に民事の審理をすることについて
(8)任意的口頭弁論(決定)か必要的口頭弁論(判決)か
(9)被告人の立場
(10)原因判決の法的拘束力の有無と範囲
(11)移行権
(12)不服申立
[4]第4回会議
(1)刑事の弁護人と民事の代理人の関係
(2)任意的口頭弁論(決定・異議申立)か必要的口頭弁論(判決・控訴)か
(3)仮執行宣言
(4)記録の閲覧謄写
(5)移行権
(6)対象犯罪の限定
(7)訴訟物の範囲
(8)時効の中断
(9)刑事の審理中の例外的な民事の審理
(10)不服申立
[5]第6回会議
(1)対象犯罪
(2)訴訟物の範囲
(3)時効中断
(4)刑事の審理中の例外的な民事の審理
(5)任意的口頭弁論・決定・異議申立・擬制自白
(6)審理回数
(7)原因判決の拘束力
(8)移行権
(9)仮執行宣言
(10)不服申立
(11)在廷と期日の通知
[6]第7回会議
(1)事務局の案とその説明
(2)事務局の案に対する確認
(3)移行
(4)書証の申出
[7]第8回会議
(1)事務局の説明と若干の討論
(2)採決
第2節 公判記録の閲覧・謄写
[1]第1回会議
[2]第2回会議
[3]第4回会議
[4]その後の会議
第3節 犯罪被害者等に関する情報の保護
[1]第1回会議
[2]第3回会議
[3]第5回会議
[4]第6回会議
[5]第7回会議
[6]第8回会議
第4節 被害者参加制度
[1]概要
[2]第1回会議
(1)全国被害者の会(あすの会)の訴訟参加制度案要綱
(2)被害者の視点にたった新たな一歩
[3]第3回会議
(1)議論の素材
(2)刑事裁判における犯罪被害者等の地位や関与のあり方
(3)具体的にどのような関与を行うことが出来るか
[4]第5回会議
(1)日弁連意見書と犯罪被害者支援委員会の要綱試案に基づく試案
(2)証拠調請求権
(3)証人尋問
(4)被告人質問
(5)意見陳述制度
(6)訴因設定(追加)権
(7)上訴
(8)在廷権
[5]第6回会議
(1)被害者に「一定の地位」が認められる
(2)コミュニケーションの確保
(3)制度導入を推進してきた者からの仕切り直し(新提案)
(4)地位
(5)在廷権
(6)証人尋問
(7)被告人質問
(8)最終意見陳述権
(9)記録へのアクセス
(10)公判前整理手続
[6]第7回会議
(1)検察官と被害者のコミュニケーションの確保
(2)地位について
(3)罪種の限定について
(4)証人尋問について
(5)被告人質問について
(6)最終意見陳述制度
(7)記録へのアクセス
[7]第8回会議
(1)事務局からの要綱骨子案の説明
(2)包括的な意見表明
(3)採決
第7章 批判と反論
批判1 (国家刑罰権・刑事司法の目的)
批判2 (二当事者対立構造)
批判3 (無罪推定の原則)
批判4 (法廷の混乱)
批判5 (被告人の萎縮)
批判6 (防御の負担の増大)
批判7 (裁判員制度)
批判8 (厳罰化)
批判9 (検察官とは別に主張させる必要性がない)
批判10 (参加しない被害者に対する非難)
批判11 (被告人のお礼参り)
批判12 (被害者が落ち度を責められる)
批判13 (証人の負担)
批判14 (証人尋問と二当事者対立構造)
批判15 (証人尋問と被害者の証言の信用性)
批判16 (証人尋問と被害者の在廷)
第8章 今後の課題
第1節 今日までの歩み
第2節 法改正後の課題
1 公費による被害者代理人制度の創設
2 捜査記録の閲覧・謄写制度の明文化
3 公判前整理手続への出席
第3節 本章の最後に ―――刑事司法全般におけるパラダイム転換
1 パラダイム転換の必要性
2 もっとも大切なことは何だろうか
3 今後も必要な法制度の整備
付章 参加と損害賠償命令Q&A
1 被害者参加制度Q&A
2 損害賠償命令制度Q&A
資料
[資料1] 衆議院与党修正案要綱
[資料2] 衆議院民主党修正案要綱
[資料3] 衆議院附帯決議
[資料4] 参議院民主党修正案要綱
[資料5] 参議院附帯決議
[資料6] 法制審議会諮問80号(平成18年9月6日)
[資料7] 答申(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための法整備に関する要綱(骨子))(平成19年2月7日)
[資料8] 法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会の名簿
[資料9] 犯罪被害者等基本計画検討会の名簿
[資料10]訴訟参加制度案要綱(全国犯罪被害者の会[あすの会]作成)
[資料11]附帯私訴制度案要綱(全国犯罪被害者の会[あすの会]作成)
あとがき
執筆者一覧
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/120360/40311834
この記事へのトラックバック一覧です: 「犯罪被害者のための新しい刑事司法」:

コメント