4月1日 パートタイム労働法施行
パートタイム労働法が本日(4月1日)施行された。パートタイム労働の多様化に対応しつつ、適正な処遇を確保しようとするものである。
主なポイントは5つある。
(1)労働基準法の規定に加え、昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無についても文書等で明示することが義務化された。
(2)事業主がパートタイム労働者から求められた場合に、待遇決定考慮事由を説明する義務が課された。
(3)職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定するように努力義務が課された。職務内容・人材活用の仕組み・運用が同じであれば、賃金も同一の方法で決定するよう努力しなければならない。そのほか、職務の内容、人材活用の仕組みや運用、契約期間の観点から、教育訓練、福利厚生施設について、正社員との均衡を図ることとされた。
(4)事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置をとることが義務化された。
(5)パートタイム労働者から苦情の申出があった場合、事業主は事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務とされたほか、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告と均衡待遇調停会議による調停が設けられた。
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/120360/40717530
この記事へのトラックバック一覧です: 4月1日 パートタイム労働法施行:

コメント