「理解されないビジネスモデル 消費者金融」の欺瞞
貸金業協会側からの貸金業法改正への批判の書です。
自殺者を年平均数1000人増加させたところへの反省点、自殺によって保険金がはいるビジネスモデルをつくった点への反省点はまったくありません。
マクロ経済は人命については扱わないとしても、日本国憲法は公共の福祉を重んじて人権の制限をおこなう以上、営業の自由・財産権を人命のうえにおくような立論がなりたつわけはありません。日本人の人命軽視をみのがすわけにはいかないでしょう。
理解されないビジネスモデル 消費者金融
2008年4月1日発行
編著者:藤沢久美,片野佐保,真水美佳,川島直子
発行者:北村 徹
発行所:株式会社 時事通信出版局
ISBN:978-4-7887-0858-7 C0033
目 次
第1章 黎明期の消費者金融
黎明期のビジネスにいま再び学ぶ
1 時代の要請から生まれた消費者金融………アコム株式会社 代表取締役社長 木下恭輔
2 サラリーマンの活力を応援する金融………元・株式会社レイク 代表取締役社長 谷口龍彦
3 地方都市の消費者金融市場………ユニワード株式会社 代表取締役社長 饗庭耕夫
第2章 消費者金融というビジネスモデル
規制のない世界から生まれる力強いイノベーション
1 近代産業への脱皮………アコム株式会社 代表取締役社長 木下恭輔
2 独自の店頭対応技術の開発………元・株式会社レイク 代表取締役社長 谷口龍彦
3 “日本型”個人信用情報機関の設立と理念………前・全国信用情報センター連合会会長 平野征人
第3章 市場拡大の光と陰
社会的認知の獲得が進まない理由
1 多くの試練を乗り越えて………アコム株式会社 代表取締役社長 木下恭輔
2 多店舗展開と過当競争………ユニワード株式会社 代表取締役社長 饗庭耕夫
3 地方都市へも波及した貸出競走………ユニワード株式会社 代表取締役社長 饗庭耕夫
4 外資系消費者金融会社の日本上陸………………元・アイク株式会社 代表取締役社長 ウィルフレッド Y・ホリエ
第4章 何を学び、どう変わるか
消費者金融業界が未来に向けて担うべき責務
1 賃金業法改正の教訓………アコム株式会社 代表取締役社長 木下恭輔
2 何を学び,どう変わるか………プロミス株式会社 代表取締役社長 神内博喜
3 最後発ネット系金融会社の戦略………SBIイコール・クレジット株式会社 代表取締役COO 石井一君
4 日本の消費者金融会社の課題………………元・アイク株式会社 代表取締役社長 ウィルフレッド Y・ホリエ
第5章 私がみた「貸金業法」改正
1 民主政治が機能しなかった弊害………慶應義塾大学 法学部教授・弁護士 小林 節
2 借り手保護に結びつかない法改正………政策研究大学院大学教授 福井秀夫
3 行動経済学からみる上限金利規制の効果………大阪大学 社会経済研究所教授 大竹文雄
4 なぜ賃金業法改正が行われたのか?………金融庁 前・総務企画局信用制度参事官 大森泰人
第6章 どこへ向かう?消費者金融
―――消費者金融のレゾンデートル―――
<対 談> 金子 勝(慶應義塾大学経済学部教授) VS 藤沢久美(シンクタンク・ソフィアバンク副代表)
貸金業界及び周辺環境の変遷
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コメント
自殺は貸金業が原因ではありません。
アメリカでは事実上利息は無制限ですが、自殺者は日本より少ないですね。
困った時に貸していただけないほうが困る市民も多いことに弁護士のようなエリートの方々は気がついていないのです。
弁護士のようなお金持ちの方々は子どもが病気になれば銀行からお金を引き出して使うでしょうが、貯金のない世帯は珍しくありません。そういう時に貸してくれる街金さんは最後の頼りなのです。
総量規制されたら急に病気になった時とか子どもの専門学校の費用とか困ります。なんで他人の家計に口をはさむんですか?
私の周りでも借りている人たくさんいますけど、自殺した人はいません。ホームなんとかいう弁護士事務所に頼んで債務整理した人は知ってますけど、アメリカみたいにラジオでそういうのが流れていたらだれも借金で自殺なんかしないんじゃないですか?
うちの親戚も借金ではないけど近所ともめた時に弁護士に頼もうと思ったらすごい金を吹っかけられてあきらめたそうです。
お金持ち相手のおいしい仕事しかしない日本の弁護士が悪いんじゃないですか。
投稿: 一般市民ですが | 2010年1月21日 (木) 11時23分
あなたは弁護士さんが悪いということを色々と記載していますが、あなたが言うことは言いがかりです。
あなたの親戚の方は、ご自分でトラブルを解決すれば弁護士さんに依頼する必要もないのに、ご自分で解決しようとせずに弁護士さんにお願いしようとしただけでしょう。弁護士さんもそれに時間をとられますし、そもそも弁護士さんはプロフェッショナルとして仕事をなさりますので、その対価を請求するのは当然のことです。
投稿: 一般市民さんへ | 2010年5月13日 (木) 12時04分