倒産法全書 上 2
倒産法全書 <上> -2-
2008年1月20日発行
監 修:藤原総一郎
編 著:森・濱田松本法律事務所 KPMG FAS
発行者:松澤三男
発行所:株式会社 商事法務
ISBN:978-4-7857-1500-7 C3032
目 次
[第3節]法的整理手続の相互比較
第1 再生手続と更生手続の相互比較
1 手続遂行者
2 担保権の取扱い
3 計画により定めうる事項
4 計画の可決要件
第2 破産手続と特別清算手続の相互比較
1 手続遂行者
2 手続開始前の行為に対する影響
3 協定の必要性
[第4節]最適な整理手続の選択
第1 手続選択のポイント
1 考慮すべき要素
(1)財産の状況
(2)収益の状況
(3)資金繰りの状況
(4)事業内容
(5)破綻原因
(6)利害関係人の状況
(7)スポンサーの見込み
2 手続選択のポイント
(1)法的整理・私的整理の選択
(2)民事再生・会社更生の選択
(3)再建・清算の選択
第2 モデルケースの検討
1 想定例(1)
(1)検討の前提となる事実
<表1-59> A社賃借対照表
<表1-60> A社清算賃借対照表
<表1-61> A社損益計算書
<表1-62> A社資金繰実績および見込み
<表1-63> A社資金繰見込み(申立ての場合)
(2)検 討
2 想定例(2)
(1)検討の前提となる事実
<表1-64> B社賃借対照表
<表1-65> B社清算賃借対照表
<表1-66> B社損益計算書
<表1-67> B社資金繰実績および見込み
<表1-68> B社資金繰見込み(申立ての場合)
(2)検 討
【第2章 倒産実体法上の論点】
[第1節]倒産手続が契約関係に与える影響
第1 通則的な取扱い
1 倒産法上の取扱い
(1)倒産手続開始による契約終了の有無
(2)双方未履行の双務契約に該当する場合の取扱い
(3)双方未履行の双務契約に該当しない場合の取扱い
(4)継続的供給契約に該当する場合の特別の取扱い
2 実務上の取扱い
(1)双方未履行性の判断基準
(2)契約の可分性・一体性
(3)双方未履行双務契約の解除権行使の制限
(4)継続的供給契約該当性
(5)相手方の対抗措置
(6)双方未履行双務契約の解除の効果を定める特約の効力
(7)倒産債務者による契約内容の変更権
第2 契約類型ごとの取扱い
1 売買契約
(1)通常の売買の取扱い
<表2-1> 売買契約における倒産債権の取扱い
(2)所有権留保売買の取扱い
2 賃貸借契約
(1)賃貸借契約の取扱い
(2)敷金返還請求権の取扱い
3 請負契約
(1)破産の場合
(2)会社更生・民事再生の場合
4 委任契約
(1)破産の場合
(2)会社更生・民事再生の場合
5 保険契約
(1)保険契約者が倒産した場合
(2)保険者が倒産した場合
6 ライセンス契約
(1)ライセンサーが倒産した場合
(2)ライセンシーが倒産した場合
7 市場の相場がある商品取引契約
(1)倒産法上の特則が適用される契約の範囲
(2)倒産法上の特則が適用された場合の効果
(3)一括清算条約の効力
(4)一括清算法による特則
8 交互計算契約
9 組合契約・匿名組合契約
(1)組合契約
(2)匿名組合契約
10 リース契約
(1)フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約
(2)その他のリース契約
11 信託契約
(1)受託者についての倒産手続と信託
(2)委託者についての倒産手続と信託
(3)受益者についての倒産手続と信託
12 証券化取引に係る契約
(1)いわゆる真正売買の問題
(2)更生担保権等として取り扱われるか否かの判断基準
(3)被担保権を観念できるか否かに際して考慮される事実
第3 各種の特約の倒産手続上の効力
1 倒産解除特約
2 期限の利益喪失特約
3 劣後特約
(1)現行法における約定劣後債権の取扱い
(2)従前の劣後ローン・劣後債の取扱い
(3)今後の劣後ローン・劣後債の実務
4 倒産手続不申立特約
(1)債権者による倒産手続開始申立権の放棄の特約
(2)債務者による倒産手続開始申立権の放棄の特約
5 責任財産限定特約
6 地位譲渡禁止特約
[第2節]否認制度
第1 否認制度とは
1 否認制度の基本構造
2 否認の一般的要件
(1)否認の一般的要件としての有害性
(2)否認の一般的要件としての不当性
(3)否認の一般的要件としての債務者の行為
第2 詐害行為(財産減少行為)の否認の要件
1 原則(故意否認)
(1)要 件
(2)解釈上の論点
2 危機否認(例外1)
3 対価的均衡を欠く弁済等の否認(例外2)
(1)要 件
(2)解釈上の論点
4 無償否認(例外3)
(1)要 件
(2)解釈上の論点
第3 適正価格による財産処分行為の否認の要件
1 適正価格による財産処分行為の否認が明文化された背景
2 要 件
(1)債務者の客観的要件
(2)債務者の主観的要件
(3)相手方の主観的要件
(4)立証責任
3 解釈上の論点
(1)対価の相当性の判断基準
(2)「財産の種類の変更」該当性
(3)「隠匿等の処分」該当性
(4)代物弁済と適正価格による財産処分としての否認
第4 偏頗行為の否認の要件
1 義務行為(原則)
(1)偏頗行為否認について支払不能基準の採用された趣旨
(2)要 件
(3)解釈上の論点
2 例外的な類型
(1)非義務行為
(2)手形債務の支払い
(3)租税等の請求権に対する支払い
3 同時交換的行為の偏頗行為否認からの除外
(1)同時交換的行為が否認の対象から除外された背景
(2)解釈上の論点
第5 否認の効果
1 詐害行為が否認された場合の効果
(1)現物返還の場合
(2)差額償還の場合
2 偏頗行為が否認された場合の効果
(1)破産管財人等の権利
(2)相手方の地位
第6 その他の否認
1 対抗要件否認
(1)否認の要件
(2)解釈上の論点
2 執行行為否認
3 転落者に対する否認
[第3節]相殺権
第1 倒産手続と相殺権
1 倒産法上の相殺規定
2 倒産手続における相殺権の範囲の拡大と制限
第2 倒産手続における相殺権の行使時期の制約
1 破産の場合
2 民事再生・会社更生の場合
第3 倒産手続における相殺権の範囲の拡大
1 破産の場合
(1)相殺に供することができる自働債権の範囲
(2)相殺に供することができる受働債権の範囲
2 民事再生・会社更生の場合
(1)相殺に供することができる自働債権の範囲
(2)相殺に供することができる受働債権の範囲
第4 倒産手続における相殺権の範囲の制限
1 相殺禁止規定の必要性
2 受働債権たる債務負担の時期による相殺の禁止
(1)倒産手続開始後の債務負担
(2)危機時期における債務負担
3 自働債権たる倒産債権取得の時期による相殺禁止
(1)倒産手続開始後の倒産債権取得
(2)危機時期における倒産債権取得
4 その他の相殺制限
(1)相殺権の濫用
(2)相殺の否認
第5 倒産法上の相殺規定の適用範囲
1 破産の場合
2 民事再生の場合
3 会社更生の場合
<表2-2> 破産における各債権の取扱い(1) ―――債権者による相殺
<表2-3> 破産における各債権の取扱い(2) ―――破産管財人・破産者による相殺
<表2-4> 民事再生における各債権の取扱い(1) ―――債権者による相殺
<表2-5> 民事再生における各債権の取扱い(2) ―――再生債務者による相殺
<表2-6> 会社更生における各債権の取扱い(1) ―――債権者による相殺
<表2-7> 会社更生における各債権の取扱い(2) ―――更生管財人による相殺
[第4節]担保権
第1 倒産手続により担保権の受ける影響(総論)
1 総 論
(1)担保権の意義
(2)倒産手続における担保権の取扱い
2 別除権型手続(破産・民事再生・特別清算)
(1)破 産
(2)民事再生
(3)特別清算
3 担保権取込型手続(会社更生)
(1)更生手続における担保権の取扱い
(2)担保権行使に係る制約
(3)更生手続への参加
第2 各種担保権の取扱い(各論)
1 留置権
(1)平時実体法上の取扱い
(2)倒産手続上の取扱い
2 先取特権
(1)平時実体法上の取扱い
(2)倒産手続上の取扱い
3 質 権
(1)平時実体法上の取扱い
(2)倒産手続上の取扱い
4 抵当権・根抵当権
(1)平時実体法上の取扱い
(2)倒産手続上の取扱い
5 譲渡担保権
(1)不動産・個別動産の譲渡担保
(2)集合動産譲渡担保
(3)個別債権譲渡担保
(4)集合債権譲渡担保
6 所有権留保
(1)平時実体法上の取扱い
(2)倒産手続上の取扱い
7 リース
(1)平時実体法上の取扱い
(2)倒産手続上の取扱い
[第5節]取戻権
第1 取戻権とは
第2 一般の取戻権
1 取戻権の基礎となる権利
2 非典型担保と取戻権
3 解釈上、取戻権の成否が問題となる場面
(1)問屋破産と委託者の取戻権
(2)信託財産と取戻権
(3)手形の隠れた取立委任裏書
第3 特別の取戻権
1 売主の取戻権
2 問屋の取戻権
3 代償的取戻権
(1)取戻権行使の時点で、反対給付が未履行の場合
(2)取戻権行使の時点で、反対給付が既履行の場合
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